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土地区画整理事業の施行地区内では、土地区画整理法第76条の規定により建築行為等が制限され、建築行為などを行う場合には取手市長の許可が必要となります。
申請・届出の前に、区画整理事業事務局または市担当課にご相談ください。
申請書の提出先及び市担当課(許可書発行元)
区画整理事業事務局
原則として、事前協議後の申請で、土地区画整理事業者が事業を行う上で支障がないとする意見が附された申請は許可します。その際、土地区画整理事業者から条件が附された場合は、それが申請者に不当な義務を課するものでない限り、同様の条件を附して許可します。
区画整理事業者に意見を伺った後、市担当課で許可書発行の手続きをするため、申請後7日から10日(閉庁日および補正に要した日数を除く)の期間を要します。
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