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農地を買いたい(売りたい)かた、農地を借りたい(貸したい)かた、農業をやってみたいかたは、まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地の権利を相続等により取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
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