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更新日:2024年8月6日

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農地の売買、貸借及び相続等の権利移動、設定

農地の売買、贈与、賃借等の許可

農地を買いたい(売りたい)かた、農地を借りたい(貸したい)かた、農業をやってみたいかたは、まずは、農業委員会へご相談ください。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地の相続等

農地の権利を相続等により取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

農地法関連ページ

農地の権利移動・設定と転用

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お問い合わせ

農業委員会事務局 

茨城県取手市藤代700 

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-82-6450 

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