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更新日:2024年2月28日

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認定農業者制度

制度の仕組み

認定農業者制度とは、農業経営を営む者または営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。

農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定を受けるには

申請

以下の書類を提出してください

  • 農業経営改善計画認定申請書
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書
  • 直近の経営実績が確認できる書類(農業所得の収支内訳書など)の写し
  • 決算書・登記簿の写し(法人のみ)

なお、農業経営改善計画の作成にあたっては、市、農業委員会、つくば地域農業改良普及センター及び農協等が助言指導を行っています。

ダウンロード用提出書類

提出期限

  • 前期締め切り日:6月30日(9月中の認定予定)
  • 後期締め切り日:12月28日(翌年の3月中に認定予定)

事前審査

提出いただいた申請書を、市、農業委員会、つくば地域農業改良普及センター等へ照会し、事前審査します。その際、内容について確認するためにヒアリングを行います。

本審査

申請内容について、取手市内の農業関係機関代表者からなる取手市担い手育成総合支援協議会で審査します。

認定及び認定書の発行

審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

認定の対象者

プロの農業経営者として、農業を職業として選択していこうとする意欲ある者(正職・正社員である給与所得者を除く)で、地域の中心的担い手となれる者。

認定の基準

その計画が取手市の基本構想に照らして適切であること

計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業に従事の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らし合わせて判断します。概ね、主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間が2000時間程度、年間農業所得が580万円程度となります。

その計画が達成される見込みが確実であること

経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成の実現性を総合的に判断します。

その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化等に配慮されているかを判断します。また、生産調整に取り組むことが必要です。

認定農業者に対する支援措置

認定農業者は、次のような支援措置が受けられます

  • 経営所得安定対策
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • 制度資金(スーパーL資金)
  • 農業者年金の保険料補助
  • 農地利用効率化等支援資金(追加要件あり)
  • 取手市認定農業者等支援事業補助金(農地集積事業、条件整備事業)

取手市認定農業者等支援事業補助金交付要綱(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

令和6年度より取手市認定農業者等支援事業補助金交付要綱が改正されます

農地集積事業補助金が次のとおり変更となります。

  • 認定農業者が、農業委員会を通して農地の集積を行った際の補助金は、集積してから5年間継続して耕作した農地が対象
  • 田 10アールあたり14,000円

令和6年度より、環境にやさしい農業推進事業補助金のうち、エコファーマー認定農業者へ交付していた10アールあたり5,000円の補助金が廃止されます。

変更前(令和5年度まで)

農地集積事業補助金

  • 集積した当該年度に交付
  • 田 10アールあたり21,000円

環境にやさしい農業推進事業補助金

  • エコファーマー認定農業者に対し、10アールあたり5,000円交付

変更後(令和6年度より)

農地集積事業補助金

  • 集積した農地を5年間耕作したのち交付
  • 田 10アールあたり14,000円

環境にやさしい農業推進事業補助金

  • 県のエコファーマー認定制度の廃止に伴い、交付対象から除外

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お問い合わせ

農政課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-82-6450

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