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更新日:2024年3月28日

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納税と滞納

取手市は、市民一人一人が『自らの申告による、自らの納税』という自主納税都市宣言(昭和48年1月1日宣言)を行っています。納税が遅れると滞納整理のための経費が必要となるため、納期内に納税していただくことは経費節減につながり、大切な財源の確保となります。納期内納税にみなさんのご理解・ご協力をお願いします。

市税の納付が遅れた場合(滞納)

督促状や催告書の送付、臨戸訪問等の実施により納付を促します。また、市税を滞納すると納期限までに納められたかたとの公平を図るため、本来納めるべき税額のほかに督促手数料や延滞金も納めなければなりません。さらに滞納を放置し続けると、やむを得ず大切な財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を差押さえすることとなります。

延滞金

延滞金は地方税法と取手市税条例によって定められ、年率14.6%となります。(納期限の翌日から最初の1か月間は、地方税法付則と取手市税条例付則に規定されている各年の延滞金特例基準割合または年率7.3%のうち低いほうとなります。)

ただし、地方税法等の改正により、平成26年1月1日から平成26年12月31日までは特例で年率9.2%、平成27年1月1日から平成28年12月31日までは特例で年率9.1%、平成29年1月1日から平成29年12月31日までは特例で年率9.0%、平成30年1月1日から令和2年12月31日までは特例で年率8.9%、令和3年1月1日から令和3年12月31日までは特例で年率8.8%、令和4年1月1日から当面の間は特例で年率8.7%となります
(納期限の翌日から最初の1か月間は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までは特例で年率2.9%、平成27年1月1日から平成28年12月31日までは特例で年率2.8%、平成29年1月1日から平成29年12月31日までは特例で年率2.7%、平成30年1月1日から令和2年12月31日までは特例で年率2.6%、令和3年1月1日から令和3年12月31日までは特例で年率2.5%、令和4年1月1日から当面の間は特例で年率2.4%となります

延滞金の計算例

令和5年度の市・県民税第4期分(令和6年1月31日納期限)50,000円を令和6年5月30日に納めた場合

延滞金の計算基礎の日数

  • 令和6年2月1日から2月29日(29日間)が年率2.4%
  • 令和6年3月1日から5月30日(91日間)が年率8.7%

延滞金の計算

  • 令和6年2月1日から2月29日(29日間)の延滞金の計算
  • 50,000円×29日×0.024÷365日=95円
    延滞金特定基準割合を用いて計算する場合には、1円未満の端数については切り捨てます。
    うるう年であっても1年間を365日で計算します。
  • 令和6年3月1日から5月30日(91日間)の延滞金の計算
  • 50,000円×91日×0.087÷365日=1,084円
  • 令和6年2月1日から5月30日(120日間)の延滞金の合計
  • 95円+1,084円=1,179円
    算出した延滞金金額から100円未満の端数(79円)を切り捨てます。
    したがって、延滞金の金額は1,100円になります。

滞納処分

取手市では、市税等を滞納しているかたに対して、催促の文書や訪問により早期の納付をお願いしていますが、それでも納付されない場合には、地方税法の規定するところにより財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を差押さえることとなります。さらにその後も納付されない場合には、差し押さえた財産の公売をし、換価した金額を市税等に充てることとなります。

滞納処分は、納期限までに納めたかたとの公平を保つため、行うことになりますが、納税者に不利益になることはもちろんのこと、市にとっても滞納整理のための経費が必要となるため、納期限内に納付していただくことは経費節減につながりますので、納期内納付をお願いします。

また、滞納処分は主に市役所で行っていますが、納付する資力・財産があるにもかかわらず滞納を続けているかたについては、茨城租税債権管理機構(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)と協議のうえ、徴収事務を移管することになります。

茨城租税債権管理機構とは

茨城県内の全市町村が構成団体となり、茨城県が支援団体となる特別地方公共団体(地方自治法第284条第2項の規定に基づく一部事務組合)で、平成13年4月に設立され、市町村から滞納事案の移管を受け、主に滞納処分(差押えや公売等)を中心とした滞納整理によって税金の徴収を行う団体です。

お問い合わせ

納税課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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