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更新日:2024年9月18日

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取手市の創業支援等事業計画(産業競争力強化法)

取手市では、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
創業支援等事業者と連携し、創業支援事業や創業機運醸成事業を実施することで、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指します。

取手市創業支援等事業計画の概要図(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)

国の認定日(内容の見直しによる変更認定日)

  • 平成28年5月20日 第8回認定
  • 平成29年12月25日 第13回変更認定
  • 平成30年8月31日 改正法第1回変更認定
  • 令和2年6月26日 改正法第5回変更認定
  • 令和3年12月23日 改正法第8回変更認定
  • 令和5年6月23日 改正法第11回変更認定

この認定を受けたことにより、本計画に定める「特定創業支援等事業(創業スクール)」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税の減免等の支援制度を活用することができます。

認定連携創業支援等事業者

取手市の特定創業支援等事業

「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業計画における事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全てが身につく継続的な事業をいいます。

取手市の特定創業支援等事業は、次の2つです。

Match創業スクール(実施者:Matchとりで)

起業するまでの実務を一通り学べる全5回コースの創業スクールを実施いたします。
全5回の創業スクールでは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に加え、起業家マインド、事業計画立案プロセスなども習得できます。

Match創業スクールとりで(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

創業スクール(実施者:龍ケ崎市商工会)

起業するまでの実務を一通り学べる全5回コースのスクールを実施します。
全5回の創業スクールでは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に加え、起業家マインド、事業計画立案プロセスなども習得できます。

(龍ケ崎市商工会主催の)創業スクール(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行を受けたかたへの支援内容

Match創業スクール及び龍ケ崎市商工会主催の創業スクールを受講し出席回数等の条件を満たしたかたは、市から証明書の交付を受けることで、産業競争力強化法に基づき、以下の支援を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の軽減措置

  • 対象者は、創業を行おうとする現在事業を営んでいない個人、又は事業を開始した以後5年を経過していない個人です。
  • 取手市内で会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることが可能です。取手市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
  • 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに軽減されます。ただし、最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円に、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ軽減されます。
  • 既に会社を設立したかたが組織変更を行う場合は対象外となります(既に法人設立済のかたには証明書を発行できません)。

創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
  • 取手市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

  • 特定創業支援等事業により支援を受けたかたは、「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途審査を受ける必要があります)。
  • 取手市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行の手続き

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けることができる対象者

申請時に、以下の全ての要件を満たしているかたが証明書交付の対象者となります。

  • 取手市の特定創業支援等事業による支援を受け、交付要件を満たしているかた(創業スクールについて4回以上出席し、1か月以上の期間にわたり受講したかた)
  • 創業を行おうとするかた(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満のかた(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

証明書の申請に必要な書類

  1. 特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書
    証明に関する申請書・認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書・注意事項(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
    証明に関する申請書・認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書・注意事項(PDF:249KB)(別ウィンドウで開きます)
    記載例(証明に関する申請書・認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書)(PDF:296KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. (創業済みのかたのみ)開業届の写しまたは登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し
  3. 申請者の身分証明書【運転免許証やマイナンバーカードおもて面など】(提示のみ)
    (注意)郵送による申請の場合は、身分証明書の写しを同封してください。

申請の方法等

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要なかたは、申請書に必要事項を記載のうえ、取手市役所産業振興課へ提出してください。

申請書の記載内容を確認し、窓口または郵送にて証明書を交付します。申請から交付までは1週間程度かかりますので日数に余裕をもって申請を行ってください。発行手数料は無料です。

注意事項

  • 法改正により支援制度が変更・終了となる場合があります。
  • 証明書の発行を受けたかたに、後日、市から創業に関するアンケート(電話、郵送等)をさせていただく場合があります。

その他の創業支援等事業

特定創業支援等事業以外にも、以下のとおり様々な創業支援事業及び創業機運醸成事業を実施しています。

 ワンストップ相談窓口(実施者:取手市)

市役所内に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、創業支援等事業者(Matchとりで)、商工会、地域金融機関等と連携し、様々な創業時の課題を解決します。窓口では、産業振興課の職員3名に加え、中小企業診断士1名の4名体制で相談対応を行います。

なお、東京藝術大学キャンパスが立地していることから、若手アーティストの居住者が多く、アーティストのスタートアップも創業と位置づけ、多方面との連携による、幅広い相談対応を行います。

 インキュベーション事業(実施者:Matchとりで)

取手駅前のリボンとりで5階にインキュベーション施設(Match-hako(マッチ箱))を開設し、国、県、市が行う公的な支援制度の案内や、金融機関や商工会とも連携し、創業に必要な情報を集約します。さらに、「Match-adviser」(マッチアドバイザー)という士業等の専門家が、内容に応じた専門的な創業時の相談にも対応します。施設は、個室、ブース席、フリースペースを提供し、住所地として登記することも可能とし、創業しやすい環境を提供いたします。

 起業家カード発行事業(実施者:Matchとりで)

取手市での「起業」を定義し、個人の創業数を把握するため、起業家登録制度を創設しています。創業を自己申告したかたを起業家として登録し、起業家カード「Match-card(マッチカード)」を交付します。起業家カードを交付されたかたは、Match-hakoの使用料金割引やアドバイザーへの相談等のサービスを受けることができる他、市内の既存事業者が提供する様々なサービスを受けることができます。

 ビジネスプランコンテスト(実施者:Matchとりで)

地域密着型、市民参加型のビジネスプランコンテストを実施します。地域貢献度、継続性、起業家のキャラクター等も評価基準となり、会場にご来場の皆様に市民審査員としてご参加いただたき、専門家による審査員との合計点で最優秀賞を決定します。

Matchみんなのビジネスプランコンテスト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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