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更新日:2025年3月19日

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「取手市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

施行日 令和7年4月1日施行

取手市では、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等、事業者等の責務をそれぞれ明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって安全かつ安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、本条例を制定し令和7年4月から条例に基づいて支援を行います。

基本理念

  • 犯罪被害者等は犯罪被害者等として尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障されます。
  • 犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、適切に支援を実施します
  • 犯罪被害者等が再び安心して暮らすことができるまで、必要な支援を途切れることなく実施します。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉または安心した暮らしを害することのないように行われるとともに、再被害や二次的被害が生じないように最大限配慮して実施します。

(注意)二次的被害とは
犯罪被害者等が、犯罪等による被害を受けた後に、他者の偏見、無理解、差別等により受けるプライバシーの侵害、名誉の毀損、精神的苦痛、心身の変調、経済的損失等の被害をいいます。

責務

1.市の責務

市は犯罪被害者等の支援に関する施策を推進し、実施する責務を有し、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力に努めるものとします。

2.市民等及び事業者等の責務

  • 市民等及び事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう配慮するものとします。
  • 市民等及び事業者等は、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  • 事業者等は、犯罪被害者等が安心な生活を営むために必要な各種手続に参加することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとします。

市の犯罪被害者相談窓口

犯罪被害に遭われたかたやそのご家族を支援するために、犯罪被害者等支援に関する総合窓口を設置しています。お話を伺い、相談内容に応じた支援事業のご案内、関係機関の紹介、連絡調整を行います。

相談場所

取手市 社会福祉課(取手市役所 新庁舎1階)

住所:取手市寺田5139

電話番号:0297(74)2141(代表番号)

見舞金等の支給

支給対象者は、犯罪被害に遭われたかたとその家族、遺族とします。

各支援の内容ごとに対象者や要件が異なりますので、まずは相談窓口にご相談ください。

申請期限は、故意による犯罪行為の発生を知った日から2年又は犯罪行為が発生した日から7年のいずれか早い日までです。

条例が施行された令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。

見舞金の支給

見舞金の種類 金額 支給要件
重傷病見舞金 5万円 療養期間が1ヶ月以上3ヶ月未満
10万円 療養期間が3ヶ月以上

(注意)当該疾病が精神疾患である場合には、療養の期間が1ヶ月以上で、かつ、3日以上労務に服することができない程度のものを含む。

遺族見舞金 30万円

被害者の死亡

対象者:犯罪被害者の第1順位遺族

転居費用の助成

見舞金の支給を受けることができるかたで、犯罪行為による被害により現住居に居住することが難しい場合、転居費用を助成します。

助成額

初回に限り20万円(上限額)

関連資料

取手市犯罪被害者等支援条例(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第1号(ワード形式)(ワード:12KB)

様式第2号(ワード形式)(ワード:12KB)

様式第3号(ワード形式)(ワード:13KB)

様式第4号(ワード形式)(ワード:9KB)

様式第5号(ワード形式)(ワード:13KB)

様式第6号(ワード形式)(ワード:9KB)

支給対象犯罪(例)一覧(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)

「ともに支え合う社会をめざして」パンフレット(PDF:494KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

社会福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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