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更新日:2024年8月9日

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印鑑の登録を受けることができないかた

以下にあてはまるかたは印鑑の登録を受けることができません

  1. 15歳未満のかた
  2. 成年被後見人
  3. 取手市に住民登録がないかた(住民登録をしている自治体で登録してください。また、海外に転出されていて印鑑登録証明書が必要な場合の手続きは在外公館へお問い合わせください。)

印鑑登録は本人の意思に基づくものでなければなりません。1、2にあてはまるかたは、民法上、ご本人が意思能力を有すると判断し難いことから、印鑑の登録を受けることができません。ただし、成年被後見人のかたについては、ご本人に後見人が同行し、登記事項証明書のご提示をいただける場合に限り登録が可能です。成年被後見人の印鑑登録が必要なかたは、市民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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