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現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 印鑑登録 > 印鑑の登録を受けることができないかた
更新日:2024年8月9日
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印鑑登録は本人の意思に基づくものでなければなりません。1、2にあてはまるかたは、民法上、ご本人が意思能力を有すると判断し難いことから、印鑑の登録を受けることができません。ただし、成年被後見人のかたについては、ご本人に後見人が同行し、登記事項証明書のご提示をいただける場合に限り登録が可能です。成年被後見人の印鑑登録が必要なかたは、市民課までお問い合わせください。
市民課
茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-73-5995
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