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登録できる印鑑
(注意)登録できる印鑑は一人一個です。
登録できる印鑑
大きさ
- 一辺の長さが8ミリから25ミリの正方形の範囲内におさまるもの
(これより小さすぎるものや大きすぎるものは登録できません)
印鑑にあらわす文字
- 住民票に記載されている氏名、氏のみ、名のみ、もしくは氏と名の一部を組み合わせたもの
- 外国籍のかたは上記のほか、住民票に記載されている通称名、併記名、カタカナ表記の氏名、氏のみ、名のみ、もしくは氏と名の一部を組み合わせたもの(イニシャルのみでの組み合わせを除く)
(注意)漢字圏の外国人住民のかたで在留カードに本国名の漢字表記が記載されていない場合は、漢字表記での印鑑登録はできません。なお、在留カードに漢字表記を記載する手続きは入国管理局で行ってください。
- 日本人のかたで住民票に旧氏を記載されている場合は、上記のほか、旧氏での氏名、旧氏のみ、もしくは旧氏と名の一部を組み合わせたもの
以下に当てはまる印鑑は登録できません
- ゴム印などの変形しやすい素材でできているもの
- 外枠のないもの、外枠が欠損しているもの
- 印面が摩耗しているなど陰影を鮮明にあらわしにくいもの(逆さ彫刻含む)
- 三文判(機械製造によるプレス印鑑)とみなされるもの
(注意)三文判は大量生産されていて同類型が多く、また、手に入りやすいため、なりすましのリスクが高く、登録印としてふさわしくありません。
- すでに他のかたが登録しているもの