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在宅の障害者のかたに、日常生活の利便を図るための用具を給付しています。ただし、自費購入後は対象外となります。
身体障害者手帳または療育手帳、若しくは難病疾患の交付を受けたかたで、日常生活用具の給付が必要と認められる在宅の障害者が対象です。障害の種類、程度によって給付できる品目が制限されますので、別表をご参考にしてください。なお、介護保険対象者は高齢福祉課で申請となります。
ストマ用装具、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用情報受信装置、歩行補助つえ、ネブライザー、訓練用ベッド等について、各基準額内で、用具の給付に係る費用の9割を市が負担します。
詳細やその他の品目につきましては、下記の表にて対象者、内容、基準額等を確認してください。
日常生活用具の給付について(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます)
以下の提出書類を用意して障害福祉課または藤代総合窓口課に提出してください。
市内にお住まいの重度障害者、及び同行する家族が医療機関等への往復にかかる負担を軽減するために、利用されるタクシー料金、及び取手市福祉有償運送の許可を得た団体(移送団体)による移送サービスの利用に係る費用の一部を助成します。
(注意)なお、対象は在宅のかたに限ります。
次のいずれかに該当するかた。ただし自動車税、軽自動車税の減免を受けているかたを除きます。
1回の乗車につき初乗り料金相当額を年間36回まで助成します。
人工透析療法を受けているかたは60回までとなります。
以下の提出書類を用意して障害福祉課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口、戸頭窓口のいずれかに提出してください。
重度障害がある、寝たきり等で常時紙おむつを必要とする在宅のかたに、紙おむつを支給します。
次のすべてに該当するかた。
紙おむつを年4回(4月、7月、10月、1月)支給します。
以下の提出書類を用意して障害福祉課または藤代総合窓口課に提出してください。
在宅の障害児または障害者および付添人のかたが、社会復帰のための機能訓練を行う目的で、福祉施設等に通うために要する交通費、及び燃料費の一部を助成します。
次のいずれかに該当するかたで、福祉施設(デイケア、就労移行支援、日中一時支援等)に通っているかた。
年3回(8月、12月、4月)支給します。
JR及び私鉄、民間バスの旅客運賃表に基づき、通園又は通所のために現に支払った交通費及び運賃、定期乗車券の金額を対象とします。
燃料費については、市役所の規定に準じて算出します。
また、以下の上限があります。
以下の提出書類を用意して障害福祉課または藤代総合窓口課に提出してください。
(注意)福祉施設記入欄があります
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