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最重度の心身または精神に障害がある在宅者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上のかたに対し特別障害者手当を支給します。
(注意)施設入所または3か月を超える入院等の場合には資格喪失となります。また、障害の程度・所得による支給制限があります。
おおむね身体障害者手帳個別等級の1級の重複、身体障害者手帳1級・療育手帳〇A(マルエー)の重複など
(注意)詳しくはお問合せください。
月額28,840円
(注意)令和6年4月1日時点
毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
下記必要書類をそろえていただき、取手市役所障害福祉課又は、藤代庁舎藤代総合窓口課への提出をお願いします。
(注意)認定に必要な様式は窓口にご用意しております。
受給者、又はその配偶者、若しくは扶養義務者の前年の所得が一定に額以上であるときは手当は支給されません。
(注意)詳しくはお問い合わせください。