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身体、知的能力、又は精神に障害がある、20歳未満の在宅児童を家庭で養育しているかたに支給されます。
障害児の扶養義務者が対象となります。
障害児本人ではないので、ご注意ください。
下記のいずれかに該当し、障害児福祉手当に非該当の児童
月額5,000円
毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
下記必要書類を揃(そろ)えていただき、取手市役所障害福祉課、又は藤代庁舎藤代総合窓口課への提出をお願いします。
受給者、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。
また、その額は障害児福祉手当に準じます。
以下のリンク先(厚生労働省のページ)にある表のほか、控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。
厚生労働省「障害児福祉手当について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)