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平成25年4月1日より「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(略称は、障害者優先調達推進法)」が施行されております。
この法律は、国や地方公共団体、独立行政法人等が、障害者就労施設等から優先的に物品や役務の調達を推進していくために必要な事項を定め、障害者就労施設等が提供する物品や役務に対する需要の増進を図るとともに、働く障害者の方々の自立の促進に資することを目的に定められた法律です。
この法律の中で、市町村においても独自の調達方針を定めることが義務付けられていることから、取手市においてもこの法律を推進していくために、物品や役務を調達する際の方針を定めました。
この方針を適用する範囲は、市の全ての機関が発注する物品、又は役務の調達としており、調達の対象とするものは、市内の障害者福祉施設の特性に配慮し次のようなものとしています。
また、この方針では毎年の調達目標額を定め、年度が終了した後に実績を公表することとしており、令和6年度の調達目標額は1,500,000円としました。
令和5年度の調達実績の総額は1,508,915円でした。内訳は以下のとおりです。
令和6年度における調達目標額は、策定に際し実施した執行機関等における市内の障害者就労施設等への発注予定に関する調査の結果及び当該年度の予算又は事業の予定を勘案し1,500,000円とすることとしました。
令和6年度調達方針は下記の添付ファイルにより参照できます。
令和6年度取手市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
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