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更新日:2024年9月27日

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指定学校変更・区域外就学

指定学校変更・区域外就学の申請について

取手市教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、児童生徒の住所地により就学すべき小・中学校を指定しています。ただし、児童生徒本人や家庭の事情によって、指定学校以外の学校に就学を希望する場合は、保護者からの申請により就学が許可される場合があります。

指定学校変更、区域外就学のいずれの場合も、学区外からの通学となるため、学校や登校班までの送迎等通学の安全が確保できることが条件になります。

許可基準については、下記の「指定学校変更・区域外就学の事由」をご覧ください。

指定学校変更

取手市内に住民票がある児童生徒が、指定された学校とは異なる学区の取手市内の学校への就学を希望する場合は「指定学校変更申請書」の提出が必要です。申請方法については、学務課までご連絡ください。

区域外就学

取手市外に住民票がある児童生徒が、取手市内の学校に就学を希望する場合は「区域外就学願」の提出が必要となります。申請者のお住まいの市区町村教育委員会と当市教育委員会で協議をし、許可が決定された場合は希望学校に就学することができます。申請方法については、学務課までご連絡ください。

指定学校変更・区域外就学の事由

地理的理由

  • 指定学校への距離が著しく遠く、隣接する通学区域の学校への就学を希望する場合
  • 指定学校への通学が距離・時間・通学上の安全確保の観点から配慮する必要があり、就学校を変更することで解消される場合

身体的理由

  • 児童・生徒の身体的又は精神的な理由により、通学条件や学校環境を配慮する必要がある場合

教育的配慮

  • いじめ、不登校、対人関係のトラブル、学校不適合、児童生徒の精神的不安の解消等に対応する場合
  • 指定学校に特別支援学級がない場合
  • 指定学校に希望する部活動がない場合
  • 兄弟又は姉妹が就学している学校に通学させたい場合
  • 転出・転居の後も部活動や友人関係等を維持するため、継続して通学を希望する場合

家庭の事情に関する理由

  • 転入・転居地の指定学校にあらかじめ就学させたい場合
  • 何らかの事情により取手市の住民基本台帳に記載がないまま居住しており、かつ、居住地の指定学校に入学させたい場合
  • 保護者の就労等による下校後の保護先の関係で、親族等が居住する通学区域や保護者の職場のある通学区域の指定学校に就学させたい場合
  • 一時的な居住に伴う住所変更の場合

その他

  • 通学区域の変更時において、教育委員会と地域住民との協議の結果、選択可能な学校への就学を希望する場合
  • その他、教育委員会が特に必要と認めた場合

お問い合わせ

学務課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-83-6610

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