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更新日:2026年3月19日

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就学校変更・区域外就学

就学校変更・区域外就学の申請について

取手市教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、児童生徒の住所地により就学すべき小・中学校を指定しています。この指定された学校を就学校といいます。(就学校は一般的に指定学校と同じ意味を指します。)

ただし、児童生徒本人や家庭の事情によって、就学校以外の学校に就学を希望する場合は、保護者からの申請により就学が許可される場合がありますが、いずれの制度も承諾基準を定めていて、申請しても承諾されない場合もありますので、ご注意ください。

就学校変更、区域外就学のいずれの場合も、学区外からの通学となるため、学校や登校班までの送迎等通学の安全が確保できることが条件になります。

(注意)

  • 居住実態のない住民登録による取手市立小中学校への通学は認められません。住民登録地でないところから通学していることが判明した場合は、実際の居所の就学校に転校していただきます。
  • 中学校の部活動を理由とした区域外からの通学は認められません。
  • 保護者の送迎の都合による就学校の変更は認められません。

許可基準については、「就学校の変更の事由」「区域外就学の事由」をご覧ください。

就学校変更

取手市内に住民票がある児童生徒が、指定された学校とは異なる学区の取手市内の学校への就学を希望する場合は「就学校変更申請書」の提出が必要です。申請方法については、学務課までご連絡ください。

区域外就学

取手市外に住民票がある児童生徒が、取手市内の学校に就学を希望する場合は「区域外就学申請書」の提出が必要となります。申請者のお住まいの市区町村教育委員会と当市教育委員会で協議をし、許可が決定された場合は希望学校に就学することができます。申請方法については、学務課までご連絡ください。

申請にあたっての留意事項

  • 通学方法については、学校のルールに従ってください。
  • 児童生徒の通学の安全については、保護者のかたに責任をもって対応していただきます。

就学校の変更の事由

地理的理由

  • 就学校への距離が著しく遠く、隣接する通学区域の学校への就学を希望する場合
  • 就学校への通学が距離・時間・通学上の安全確保の観点から配慮する必要があり、就学校を変更することで解消される場合

身体的理由

  • 児童・生徒の身体的又は精神的な理由により、通学条件や学校環境を配慮する必要がある場合

教育的配慮

  • いじめ、不登校、対人関係のトラブル、学校不適合、児童生徒の精神的不安の解消等に対応する場合
  • 就学校に特別支援学級がない場合
  • 就学校に希望する部活動がない場合
  • 兄弟又は姉妹が就学している学校に通学させたい場合
  • 転出・転居の後も部活動や友人関係等を維持するため、継続して通学を希望する場合

家庭の事情に関する理由

  • 転入・転居地の就学校にあらかじめ就学させたい場合
  • 保護者の就労等による下校後の保護先の関係で、親族等が居住する通学区域や保護者の職場のある通学区域の就学校に就学させたい場合
  • 一時的な居住に伴う住所変更の場合

その他

  • 通学区域の変更時において、委員会と地域住民との協議の結果、選択可能な学校への就学を希望する場合
  • その他、委員会が特に必要と認めた場合

区域外就学の事由

身体的理由

児童・生徒の身体的又は精神的な理由により、通学条件や学校環境を配慮する必要がある場合

教育的配慮

  • いじめ、不登校、対人関係のトラブル、学校不適合、児童生徒の精神的不安の解消等に対応する場合
  • 就学校に特別支援学級がない場合

家庭の事情に関する理由

  • 転入・転居地の就学校にあらかじめ就学させたい場合
  • 何らかの事情により取手市の住民基本台帳に記載がないまま居住しており、かつ、居住地の就学校に入学させたい場合
  • 一時的な居住に伴う住所変更の場合

その他

  • その他、委員会が特に必要と認めた場合

よくある質問(その他、詳細については学務課にお問い合わせください。)

Q 指定学校より隣接する学区の学校が近いのですが、変更はできますか?

A 就学校より隣接する学区の学校が近い場合は変更できます。ただし、自宅から指定された学校及び希望する学校までの地図(距離の違いがわかるもの)の添付が必要となります。

Q きょうだいが通っている学校へ下の子も通うことはできますか?

A きょうだい関係を理由に就学校の変更はできます。ただし、入学時にきょうだいが卒業している場合は、就学校の変更はできません。

Q 就学校には希望する部活動がないので、就学校変更はできますか?

A 就学校に希望する部活動がない場合、希望する部活動がある学校のうち、住所地から距離が最も近い学校への変更ができます。

(注意)

  • 申請時には、所属チームの在籍証明書やスポーツ少年団やクラブチームに所属、または習い事をしていることが分かるもの等の添付が必要となります。
  • 入学後、確実に入部し、卒業まで継続して活動することが、承認の条件となります。
  • 入学後、希望した部活動に入部しているか調査を行います。希望する部活動に入部しなかった場合、他の部活動と兼部した場合や途中退部または転部した場合は、就学校変更を取り消し、就学校へ転校していただく場合があります。
  • 区域外就学は対象とはなりません。

Q 就学校に希望する部活はあるのですが、より強い部活動のある学校へ変更することはできますか?

A 部活動が強いからという理由での就学校の変更は認められません。

Q 特別支援学級への入級が妥当と認められていますが、就学校に特別支援学級(該当する学級)がない場合は、就学校以外の学校に変更はできますか?

A 就学相談の結果、児童生徒の個別具体的な事情に基づき特別な配慮のもと必要である場合は変更申請ができます。

Q 就学校を変更し小学校に通っていますが、卒業後、通っていた小学校区内の中学校に進学できますか?

A 自動的に認められるものではありません。改めて、就学校変更申請の手続きが必要になります。

Q 通勤で使用している駅や経路とは反対方向なので、迎えに行きやすい学校へ変更できますか?

A 通勤の利便性を理由とした就学校の変更はできません。

Q きょうだいの保育園等の送迎の関係で園近くの学校へ変更できますか?

A 通園等の利便性を理由とした就学校の変更はできません。

Q 保護者が就労により帰宅が遅いため、祖父母宅に預かってもらうため、祖父母宅の学区の学校に変更できますか?(小学生対象)

A 保護者の就労証明書を提出いただき、児童が帰宅する時間までに大人が帰宅できないことが確認できる場合は、預かり先の祖父母宅の住所地の就学校へ変更できます。

(注意)申請時には、同居している大人全員の就労証明書と預かり宅の同意書が必要になります。

Q 現在、家を建築中(または購入、賃貸契約済等)ですが、引っ越しが年度の途中になります。年度の始めから、あらかじめその学区内の学校へ通うことはできますか?

A 近々、転居することが確定していて各種契約書等により、物件の住所、契約書、入居時期等が確認できる場合は就学校の変更ができます。土地の購入だけでは申請はできません。

(注意)申請時に、確認できる書類を提出してください。

お問い合わせ

学務課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-83-6610

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