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更新日:2024年3月26日

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妊婦・産婦健康診査費用の助成

市では、妊婦健康診査受診票の配布により妊婦健康診査費用の助成を行っています。妊婦さんの健康管理とお腹の赤ちゃんの順調な発育を確認することはとても大切なことです。すこやかな妊娠と安全な出産を迎えるため、定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
また、令和6年4月1日出産予定日以降の多胎妊婦のかたには、1回あたり上限額5,000円、5回分の助成を受けることができる多胎妊婦健康診査受診票(第15から第19回)を追加で交付します。

受診票の交付

市内在住の妊婦のかた

母子健康手帳交付時に「妊婦健康診査受診票」14枚と「産婦健康診査」2枚を配布しています。病院等を受診される際、この受診票を使用することで健診費用の助成を行っています。(使用する受診票によって公費負担上限額が定められており、公費負担上限額を超えた額は自己負担になります。)妊婦健康診査受診票を使用しての健診受診にあたっては、使用目安となる時期が決められています。受診票を有効に使用するためにも、「妊娠かな」と思ったら、医療機関を受診し、早めに妊娠届出書を提出して母子健康手帳の交付を受けましょう。
また、多胎妊婦のかたには、多胎妊婦健康診査受診票(第15から第19回)を同時交付します。

母子健康手帳の交付については妊娠届出及び母子健康手帳の交付のページを参照してください。

取手市へ転入してきた妊産婦のかた

他市町村で交付された受診票を取手市のものと交換しますので、保健センターまでご持参ください。

取手市から転出される妊産婦のかた

取手市から転出されると、取手市で交付した受診票は使用できません。転出先の市町村へお問い合わせの上、受診票を交換してください。

受診票の利用

県内の医療機関及び助産所を受診される場合

県内の医療機関を受診される際に受診票を病院等の受付に提示してください。取手市は、茨城県内のほとんどの医療機関及び助産所と契約をしていますが、医療機関によっては受診票が使用できないところもありますので、事前に受診する医療機関に確認の上ご使用ください。

県外の医療機関を受診される場合

受診票綴りに記載されている県外医療機関以外の医療機関でご利用希望のかたは、事前(1か月前)に保健センターまでご連絡ください。契約していない場合は、償還払いの対象となります。

多胎妊婦健康診査受診票を利用する場合

多胎妊婦健康診査受診票は、妊婦健康診査受診票を第14回まで全て使用した場合のみお使いください。第14回まで使用した後、第15回目から順番にお使いください。

受診票が利用出来ない場合は償還払いとなります

市と契約を結んでいない医療機関等でも妊婦(多胎妊婦)健康診査および産婦健康診査を受けることができます。医療機関等窓口にて受診費用をお支払いし、後日申請をしていただくと、公費負担分の費用を払い戻しいたします。

対象者

下記の1.2の両方に該当するかたが対象となります。

  1. 県外の契約外医療機関等での受診のため、交付された「妊婦(多胎妊婦)健康診査・産婦健康診査受診票」を使用できなかったかた
  2. 受診日に取手市に住民登録または外国人登録があるかた

申請期限

健康診査を受診した日から1年以内

申請方法

健康診査を受診した後、以下のものを持参し、保健センターにて申請してください。

  1. 医師が受診結果を記載した妊婦(多胎妊婦)健康診査・産婦健康診査受診票
  2. 受診日と結果の記載された母子健康手帳
  3. 医療機関等発行の領収書と明細書(健康診査受診ごとの日付の記載された領収書と明細書)
  4. 振込口座の分かるもの
  5. 印鑑

なお、上記1及び2の書類がそろわないかたは、保健センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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