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更新日:2026年3月30日

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妊婦・産婦健康診査費用の助成

市では、妊産婦健康診査受診票の配布により妊産婦健康診査費用の助成を行っています。妊婦健康診査と産婦健康診査はお母さんと赤ちゃんの健康を守るために欠かせない大切な健診です。定期的に妊産婦健康診査を受けましょう。

受診票の交付

母子健康手帳交付時に「妊婦健康診査受診票」16枚(多胎妊婦のかたは19枚)と「産婦健康診査」2枚を配布しています。病院等を受診される際、この受診票を使用することで健診費用の助成が受けられます。(使用する受診票によって公費負担上限額が定められており、公費負担上限額を超えた額は自己負担になります。)妊婦健康診査受診票を使用しての健診受診にあたっては、使用目安となる時期が決められています。

母子健康手帳の交付については妊娠届出及び母子健康手帳の交付のページを参照してください。

多胎妊婦健康診査受診票を利用する場合

多胎妊婦健康診査受診票は、妊婦健康診査受診票を第16回まで使用した後に第17回目から順番にお使いください。

取手市へ転入してきた妊産婦のかた

他市町村で交付された受診票を取手市のものと交換します。取手市役所新庁舎3階こども相談課までお越しください。

取手市から転出される妊産婦のかた

取手市から転出されると、取手市で交付した受診票は使用できません。転出先の市町村での受診票の交換が必要です。

受診票の利用

県内の医療機関及び助産所を受診される場合

県内の医療機関を受診される際に受診票を病院等の受付に提示してください。取手市は、茨城県内のほとんどの医療機関及び助産所と契約をしていますが、医療機関によっては受診票が使用できないところもありますので、事前に受診する医療機関に確認の上ご使用ください。

県外の医療機関を受診される場合

受診票綴りに記載されている県外医療機関以外の医療機関でご利用希望のかたは、事前(1か月前)に保健センターまでご連絡ください。

受診票が利用出来ない場合の償還払いについて

受診先の県外医療機関で受診票が利用できない場合は、一度費用をお支払いいただいた後に、公費助成分をお戻しします。

対象者

下記の1.2の両方に該当するかたが対象となります。

  1. 県外の契約外医療機関等での受診のため、交付された「妊婦(多胎妊婦)健康診査・産婦健康診査受診票」を使用できなかったかた
  2. 受診日に取手市に住民登録または外国人登録があるかた

申請期限

健康診査を受診した日から1年以内

申請方法

健康診査を受診した後、下記の「申請時に必要なもの」を事前にご準備ください。申請方法は、「保健センター窓口での申請」または「郵送」の二通りがあります。

  • 取手市立保健センター(取手ウェルネスプラザ2階)窓口で申請の場合

受付時間:平日(月曜から金曜)の8時30分から17時15分

  • 郵送の場合(送料はご自身でご負担していただきます)

送付先:〒302-0024 取手市新町2丁目5-25 取手ウェルネスプラザ2階

取手市立保健センター 母子保健担当行

申請時に必要なもの

  1. 取手市妊婦健康診査等償還払申請書兼請求書(様式第3号)(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 医師が受診結果を記載した妊婦(多胎妊婦)健康診査・産婦健康診査受診票(原本)
  3. 受診日と結果の記載された母子健康手帳の写し
  4. 医療機関等発行の領収書と明細書(健康診査受診ごとの日付の記載された領収書と明細書)

なお、上記2及び3の書類がそろわないかたは、保健センターまでお問い合わせください。

窓口で申請される場合は、「銀行口座の分かるもの」と「印鑑」をご持参ください。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

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お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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