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障害者任免状況を公表します
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第40条2項の規定により、取手市職員における令和5年6月1日現在の障害者の任命状況について公表します。
障害者の任免状況(令和5年6月1日現在)
取手市(合算)
- 算定の基礎となる職員の数911.0人
- 障害者である職員の数24.0人
- 法定雇用率2.6パーセント
- 実雇用率2.63パーセント
- 不足数0.0人(法定雇用率達成)
市長部局
- 算定の基礎となる職員の数742.0人
- 障害者である職員の数15.0人
- 実雇用率2.02パーセント
(補足)
- 障害者雇用促進法第42条第1項の規定により、市長部局と教育委員会は合算して法定雇用率を計算できる認定を受けています。なお取手市では法定雇用率を達成しております。
教育委員会
- 算定の基礎となる職員の数169.0人
- 障害者である職員の数9.0人
- 実雇用率5.33パーセント
(補足)
- 障害者雇用促進法第42条第1項の規定により、市長部局と教育委員会は合算して法定雇用率を計算できる認定を受けています。なお取手市では法定雇用率を達成しております。
- 「算定の基礎となる職員の数」は、短時間勤務職員(週の勤務時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の雇用をもって0.5人とカウントしています。
- 「障害者である職員の数」は、厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り、重度障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員については1人を0.5人に相当するものとしてカウントしているため、実人数とは異なります。
- 障害者である職員の数が、算定の基礎となる職員の数に法定雇用率を乗じた値から小数点未満の端数を切り捨てた値を上回ると、法定雇用率達成となります。よって、実雇用率が法定雇用率に満たない場合であっても、不足数0.0で法定雇用率達成となる場合があります。