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個人情報保護制度に基づく各種請求
制度概要
個人情報保護制度とは?
取手市では、市民の皆さんの個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律に基づいて、市が保有している個人情報の適正な取扱いに努めています。ご本人、その法定代理人またはご本人の委任による代理人からのご請求があれば、市が所有する個人情報の開示などができます。
請求できるかた
どなたでも請求いただけますが、ご自身に関する個人情報について、本人、その法定代理人または本人の委任による代理人が請求する場合に限ります。
請求の対象となる情報
職員が職務上作成または取得した文書、図画、録音データ等の電磁記録で、以下の実施機関が保有している個人情報です。保有している限りにおいて、過去の個人情報も公開の対象になります。
請求の対象となる実施機関(実施機関の長)
実施機関とは、開示を希望される個人情報を所管している部署のことです。
- 市長部局(取手市長)
- 教育委員会事務局(取手市教育委員会教育長)
- 選挙管理委員会事務局(取手市選挙管理委員会委員長)
- 監査委員事務局(取手市代表監査委員)
- 農業委員会事務局(取手市農業委員会会長)
- 固定資産評価審査委員会事務局(取手市固定資産評価審査委員会委員長)
- 消防本部(取手市消防長)
請求の種類
- 開示請求
皆さん自身の個人情報の閲覧、写しの交付等の開示を請求できます。
- 訂正請求
開示された個人情報が客観的な事実と異なっていた場合に、訂正や追加、削除を求めることができます。
- 利用停止請求
皆さん自身の個人情報が不当に取得、保有されている場合や目的外利用、外部提供されている場合に、利用停止の請求をすることができます。
これ以降の内容は、1.開示請求に関しての内容になります。2.訂正請求、3.利用停止請求については、詳しくは市役所情報管理課までお問い合わせください。
個人情報の開示請求の方法
取手市役所・情報管理課窓口(本庁舎1階)にて、所定の請求書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日等を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
郵送での請求も可能です。
申請の際は、以下のとおり身分を確認する書類が必要となります。
- 本人が請求するとき
自動車又は原動機付き自転車の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、在留カードその他本人であることを確認できる書類
(注意)郵送による請求の場合には、上記の書類のコピーに併せて、住民票の写しの原本(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
- 法定代理人が請求するとき
本人確認ができるもの
戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類の原本(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
- 本人の委任による代理人が請求するとき
本人確認ができるもの
委任状その他その資格を証する書類の原本(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
なお、委任状については、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか、または、委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付してください。
以下の請求書をダウンロードしたものに必要事項をご記入のうえ、ご持参またはご郵送いただいても構いません。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
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開示請求の受付から開示までの流れ
- 請求書に必要事項を記入して、情報管理課に提出します。
- 身分証明書等でご本人またはその代理人であることの確認をさせていただきます。
- 必要に応じて、開示を希望される個人情報の詳細確認や所管課の特定のために、内容をお伺いさせていただく場合があります(可能な限り、担当所管課職員の立ち会いのもとでお伺いいたします。郵送による請求の場合は、お電話等でお伺いさせていただきます。)。お伺いした結果、請求書の不備やもれなどがあるときには、訂正・追記などの補正をお願いする場合があります。
- 受付を済ませた請求書の控え(コピー)を1部お渡ししますので、大切に保管してください。
- 請求書原本は、開示を希望される情報の所管課(市実施機関)に送られ、情報の特定及び公開(開示)するかどうかについて判断を行います。
- 所管課(市実施機関)は受付日の翌日から起算して15日以内に、開示(もしくは不開示)の決定をし、書面により請求者に通知します。ただし、情報量が膨大になるときなどは、それ以上の日数(最長で45日)をいただく場合があり、また、特例として相当の部分に先に開示決定等をし、残りの部分を後から開示決定等することがあります。なお、受付日の翌日から起算して15日目が土日祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)にあたった場合は、その翌日までに決定をします。
所管課(市実施機関)による判断の結果、開示の決定がされた場合は、あらかじめ電話連絡等により開示日時・場所について調整させていただきます。
また、あらかじめ請求書に開示の実施方法についてご希望の方法や日時を記入することができるほか、書面により開示の実施方法について申し出ることができます(ただし、決定の通知があった日から30日以内に限ります)。なお、ご希望に添えない場合もございますので、その際は改めて調整させていただきます。
- 開示の場合には、ご指定の開示日時に来庁いただき、開示となります(開示場所は、基本は市役所1階情報管理課になります)。
開示の際には、請求時と同様に身分証明書等でご本人であることの確認をさせていただきます。
費用が発生する場合は、開示の際に徴収させていただきます。
なお、郵送による開示を希望された場合は、事前にコピー代、郵送料金等の実費負担金をお支払いいただいた後、簡易書留等の方法により開示文書を送付させていただきます。
開示請求にかかる費用負担について
個人情報の開示にかかる手数料は無料です。ただし、原則として開示された文書をコピーする場合の費用はA3サイズまで一面につき10円(カラーの場合は一面につき40円)をご負担いただきます。
また、郵送による開示を希望された場合は、郵便料金も併せてご負担いただきます。
開示できない情報
請求された個人情報は公開が原則ですが、以下のいずれかに該当する場合、開示できないことがあります。また、個人情報がそもそも存在しない場合なども開示できません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものもしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除きます。
- 法令の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報
- 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要と認められる情報
- 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
- 法人等(国、地方公共団体等を除きます。)に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で、開示することにより当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの及び行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ