現在位置 ホーム > 市政情報 > 広聴・広報・情報公開 > 情報公開 > 情報公開の手続き、実施状況 > 令和4年度情報公開条例及び個人情報保護条例の実施状況
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市では、市民の知る権利を保障するとともに、市民の市政への参加を推進するため、取手市情報公開条例に基づく情報公開制度を実施しています。同時に基本的人権を守るため、市が保有している個人情報を保護するとともに、本人が自己の個人情報を開示することを保障する取手市個人情報保護条例も施行しています。
この2つの条例の運用について、令和4年度の実施状況を市民の皆様に公表します。
(注意)令和5年度から個人情報保護制度については、個人情報の保護に関する法律に基づき運用しています。
43件(取り下げ4件を除く)の請求に対して、55件の決定を行い、その内訳は、全部開示12件、部分開示34件、不開示9件でした。部分開示の内訳は、個人情報保護26件、事業活動情報保護17件、国等との協力情報保護2件、意思決定過程情報保護1件、事務事業執行情報保護2件、一部文書不存在6件、法令秘情報3件でした(部分開示の決定理由が2つ以上の項目になるものがあるため、合計数は一致しません)。
(注意)部分開示とは、開示する情報の一部分が不開示になる場合をいい、個人情報の保護等のために行われます。
不開示の内訳は、国等との協力情報保護1件、文書不存在9件でした(不開示の決定理由が2つ以上の項目になるものがあるため、合計数は一致しません)。
情報公開条例における実施状況の推移(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
31件の請求に対して31件の決定を行い、その内訳は、全部開示20件、部分開示8件、不開示3件でした。部分開示の内訳は、個人情報保護7件、事務事業執行情報保護2件、事務事業喪失情報保護3件でした(部分開示の決定理由が2つ以上の項目になるものがあるため、合計数は一致しません)。
(注意)部分開示とは、開示する情報の一部分が不開示になる場合をいい、個人情報の保護等のために行われます。
不開示の内訳は、文書不存在2件、存否応答拒否1件でした。
(注意)存否応答拒否とは、開示・不開示の決定をすることで不開示として保護すべき情報を開示したのと同様の効果が生じる場合に、個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができるという措置をいいます。
個人情報保護条例における実施状況の推移(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)
情報公開条例及び個人情報保護条例では、実施機関の開示・部分開示・不開示の決定に対して、開示請求者は審査請求ができます。令和4年度中の情報公開条例及び個人情報保護条例の規定に基づく処分につき、5件の審査請求がありました。
55件の決定における内訳として、市長部局が43件、教育委員会が9件、消防長が2件、議会が1件でした。
31件の決定における内訳として、市長部局が28件、教育委員会が2件、消防長が1件でした。
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