現在位置 ホーム > 市政情報 > 広聴・広報・情報公開 > 情報公開 > 情報公開の手続き、実施状況 > 令和5年度情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律の実施状況
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市では、市民の知る権利を保障するとともに、市民の市政への参加を推進するため、取手市情報公開条例に基づく情報公開制度を実施しています。同時に、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、基本的人権を守るため、市が保有している個人情報を保護するとともに、本人が自己の個人情報を開示することを保障する個人情報保護制度を実施しています。
この条例及び法律の運用について、令和5年度の実施状況を市民の皆様に公表します。
44件(取り下げ1件を除く)の請求に対して、50件の決定を行い、その内訳は、全部開示18件、部分開示29件、不開示3件でした。部分開示の内訳は、個人情報保護21件、事業活動情報保護18件、意思決定過程情報保護1件、事務事業執行情報保護1件、公共の安全情報保護1件、一部文書不存在7件、法令秘情報1件でした(部分開示の決定理由が2つ以上の項目になるものがあるため、合計数は一致しません)。
(注意)部分開示とは、開示する情報の一部分が不開示になる場合をいい、個人情報の保護等のために行われます。
不開示の内訳は、文書不存在3件でした。
情報公開条例における実施状況の推移(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
28件(取り下げ1件を除く)の請求に対して、28件の決定を行い、その内訳は、全部開示18件、部分開示9件、不開示1件でした。部分開示の内訳は、個人情報保護8件、事業活動情報保護1件、事務事業執行情報保護5件でした(部分開示の決定理由が2つ以上の項目になるものがあるため、合計数は一致しません)。
(注意)部分開示とは、開示する情報の一部分が不開示になる場合をいい、個人情報の保護等のために行われます。
不開示の内訳は、文書不存在1件でした。
個人情報保護条例・個人情報の保護に関する法律における実施状況の推移(PDF:102KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)個人情報保護制度について、令和5年度からは個人情報の保護に関する法律の規定に基づき運用しています。
情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律では、実施機関の開示・部分開示・不開示の決定に対して不服がある場合、開示請求者は審査請求ができます。令和5年度中の情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律の規定に基づく処分について、審査請求はありませんでした。
50件の決定における内訳として、市長部局が31件、教育委員会が15件、選挙管理委員会が1件、消防長が3件でした。
28件の決定における内訳として、市長部局が23件、教育委員会が4件、消防長が1件でした。
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