ここから本文です。
野焼きは法律で禁止されています
廃棄物を焼却することは法律で禁止されています
廃棄物をみだりに焼却することは廃棄物処理法で禁止されており、これに違反した場合には罰則があります。廃棄物処理法では、特にやむを得ないもの又は影響が軽微であるものとして、政令で定める5つの場合が禁止の例外として認められています。ただし、この場合でも付近の生活環境や居住者に対して十分な注意を払うことが必要です。
政令で定められた例外
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者(国、県等)による河川管理を行うための廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:凍霜害防止のための稲わらの焼却。災害等の応急対策、復旧のための木質廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:「どんど焼き」などの地域の行事における焼却。寺院等の「供養」「お焚き上げ」などの行事における焼却
- 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却。林業者が行う伐採した枝の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:一般家庭で自然に落ちた木の葉、枝などを集めて燃やすたき火。キャンプファイヤーなどを行う際の木材の焼却
したがって、
- 建替えのため、近隣で協力して解体した建物の廃材を焼却する
- 庭木の手入れを請け負って、その際発生した木の枝葉を焼却する
- 家庭で不要になった木製の棚を焼却する
等の行為はいずれも違法となります。
廃棄物の焼却についてのお問い合わせ先
取手市役所 環境対策課 電話0297-74-2141(内線)1418
茨城県県南県民センター環境・保安課 電話029-822-8364