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更新日:2024年12月13日

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資源ごみの持ち去りは犯罪です

ごみ集積所に置かれた資源ごみの持ち去りは犯罪です

最近、市が委託する業者以外のものが、ごみ集積所に置かれた資源ごみ(あき缶、あきビン、古紙、古布)を持ち去るとの連絡があります。

ごみ集積所に置かれた資源ごみは市の貴重な財源です。

市条例では、ごみ集積所に排出された資源ごみの所有権は、市に帰属するとされています。

部外者が勝手に持ち去ることは、犯罪(窃盗罪)になります。

持ち去り行為を見かけた場合は、下記対応へのご協力をお願いします。

通報

  • 持ち去り行為を発見した場合、市環境対策課または警察に通報をお願いします。
  • 持ち去り者に対し、ご自身で声をかける等はせずに通報してください。
  • 車両のナンバーや特徴(車種・色等)をメモしてください。

抑止看板の作成

抑止看板を作成後、ごみ集積所に設置しますので、持ち去り行為を発見した場合、市環境対策課にお問い合わせください。

通報先

取手市役所 環境対策課 リサイクル推進係 0297-74-2141

取手警察署 生活安全課 0297-77-0110

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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