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最近、市が委託する業者以外のものが、ごみ集積所に置かれた資源ごみ(あき缶、あきビン、古紙、古布)を持ち去るとの連絡があります。
ごみ集積所に置かれた資源ごみは市の貴重な財源です。
市条例では、ごみ集積所に排出された資源ごみの所有権は、市に帰属するとされています。
部外者が勝手に持ち去ることは、犯罪(窃盗罪)になります。
持ち去り行為を見かけた場合は、下記対応へのご協力をお願いします。
抑止看板を作成後、ごみ集積所に設置しますので、持ち去り行為を発見した場合、市環境対策課にお問い合わせください。
取手市役所 環境対策課 リサイクル推進係 0297-74-2141
取手警察署 生活安全課 0297-77-0110