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更新日:2024年2月22日
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法人市民税は、市内に事務所等を有する法人等にかかる税金で、法人税額(国税)に応じて課税される「法人税割」と資本金等の額と従業者数に応じて課税される「均等割」とからなります。各々の法人等が自ら、納めるべき税額を算出し、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、申告・納付することとなっています。
関連リンク
課税課(市民税)
茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-73-5995
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