ここから本文です。
税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税(県税)」が廃止され「環境性能割」が創設されました。また、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更しましたが、手続きや税額に変更はありません。
詳細は、総務省ホームページ「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超えるもの(新車・中古車を問いません)
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、当分の間は県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。
関連リンク