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後期高齢者医療保険料の納付のしかたについてご案内します。
納付方法には、特別徴収(年金天引で納付するもの)と普通徴収(窓口や口座振替で納付するもの)の2通りがあります。
以下の要件に該当するかたは、原則、特別徴収になります。
年金を受給しているかたは、年6回の年金から差し引きにより納付します。
保険料を差し引いた金額で年金が支給されることになります。
前年の本徴収額にもとづいた保険料を差し引きます。
年間の保険料から仮徴収分を差し引いた残りの保険料を差し引きます。
申請により、普通徴収へ変更することができます(ただし、口座振替に限る)。
申請のかたは、国保年金課へお問い合わせください。
納付書を金融機関や市役所にお持ちください。
納付書は、7月中旬に届きます。ただし、年度の途中で加入したかたは加入の翌月以降に届きます。
口座振替による納付を希望するかたは、事前に申請が必要です。
市内の金融機関の窓口に次のものをお持ちください。
(ご注意)
1年間の後期高齢者医療保険料を7月から翌年2月までの最大8回の納期に分けてお支払いいただきます。
(注意)納期限が休日や祝祭日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。
(注意)納期限の過ぎた場合並びにバーコードのない払込票はコンビニエンスストアでは納付できません。
納付期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が加算され、一定期間滞納した場合は、有効期間の短い保険証が発行されます。
特別な理由がある場合は、早めに国保年金課へご相談ください。