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交通事故や傷害事件など、第三者により病気やケガを負って後期高齢者医療保険を利用するときは、医療機関を受診する前に国保年金課へご連絡ください(後期高齢者医療保険)。
第三者の行為により病気やケガを負ったときは、民法709条(不法行為による損害賠償)により、その相手方が治療費などを負担することとされています。
しかしながら、ご自身が一時的に費用を負担しなければならないときや相手不明により治療費の請求先が無いときなどは、後期高齢者保険(後期高齢)に届出をすることで一時的に保険給付を受けることができます(治療費の立替え払い)。
医療機関を受診する前にご相談ください。
診察を受ける前に国保年金課へ次のことを報告してください。医療機関への受診を仮承認します。
ただし、内容によっては保険給付が認められない場合があります。
報告いただいた後、届出に必要な書類をお渡ししますので、内容を記入のうえ、すみやかにご提出ください。
交通事故の場合は、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の添付も必要となりますので、事前にお取り寄せください。
詳しくは、自動車安全運転センターホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
後期高齢者医療保険が支払った(立替えた)保険給付額は、その額を相手方(交通事故の場合は、相手の加入する損害保険会社等)に請求することとなります。
交通事故でお互いに過失がある場合などは、その割合に応じた分を相手方に請求します。
ご自身が負担した自己負担額は、後期高齢者医療保険は関与いたしませんので、ご自身で相手方に請求してください。
相手方が負担すべき治療にかかった損害賠償額は、医療費全額(10割分)が対象であり、後期高齢者医療保険が立替えている保険給付分も含まれます。
したがって、示談をした場合、ご自身同様に後期高齢者医療保険も相手方への損害賠償請求権を失うこととなります。
この場合、後期高齢者医療保険が立て替えた給付額を示談(一定の額でそれ以上の損害賠償は求めない約束)をされたご自身に請求させていただくこととなりますのでご注意ください。
示談を持ちかけられた際には、必ず一度、国保年金課へご相談ください。