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会社などを退職した時や、風水害などの災害で大きな被害を受けたことにより保険料の納付が困難な時は、前年所得にかかわらず、その事実に基づいて審査する特例免除の制度があります。
また、配偶者からの暴力により配偶者と住居が異なる場合は、申請者本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額又は一部が免除になります。ただし、世帯主は所得審査の対象となる場合があります。
その他に、状況に応じて以下の書類が必要です。
ハローワークで発行する失業証明書類(離職票、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)
退職辞令などの公的機関発行の失業証明など
(注意)失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年6月分までです。
(注意)世帯主や配偶者に一定以上の所得がある場合は免除されない場合があります
(注意)(2)から(5)までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
(注意)登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
罹災証明書
(注意)被保険者、同世帯員、配偶者、配偶者の属する世帯の他の世帯員のいずれかが所有する財産について、被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けたかたが対象です
配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より