ここから本文です。
国民年金第1号被保険者(自営業、農林漁業など)が出産した際は、申請によって、出産前後一定期間の国民年金保険料を免除できます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(例)出産予定日が6月20日の場合、免除期間は5月から8月
出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
(例)出産予定日が6月20日の場合、免除期間は3月から8月
(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。死産、流産、早産も含みます。
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降のかた
出産予定日の6カ月前から申請できます。
(注意)本人および世帯主以外のかたが窓口で申請する場合は、委任状が必要です。
日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
産前産後免除制度の案内とよくあるご質問はこちら
産前産後免除制度のパンフレット(PDF:420KB)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
(郵便番号)300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。