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所得などの条件に該当するかたや失業したかたは、申請により「全額免除」、「納付猶予」、「4分の3免除(4分の1納付)」、「半額免除(2分の1納付)」、「4分の1免除(4分の3納付)」を受けることができます。
(注意)申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の全員が前年所得などの定められた基準以下であることが条件です。
前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下
前年所得が「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下
前年所得が「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下
前年所得が「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下
(注意)全額免除以外の免除に該当したかたは、減額された保険料を納付しないと免除が無効となり未納期間となります。
50歳未満の人については、世帯主の所得が免除基準以上であっても、本人と配偶者の所得が全額免除の基準に該当すれば、納付が猶予されます。
申請者本人および申請者の配偶者の前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下
(注意)納付猶予は50歳未満に限ります。
(注意)申請できるのは本人のみです。前年の所得の申告をされていないと申請できません。
その他、必要に応じてハローワークの出す雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など(失業者のみ)や履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書など(事業主の場合)を添付する必要があります。詳しくは下記の日本年金機構のページをご覧ください。
日本年金機構(年金保険料免除・納付猶予のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
下のリンク先から、国民年金保険料免除・納付猶予申請書をダウンロードできます。
国民年金関係届書・申請書一覧のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
免除や猶予が承認されたかたは、次のように将来の年金受給額に影響が生じます。10年以内に追納することで、年金受給額を満額に近づけることも可能です。
2分の1
8分の5
4分の3
8分の7
免除や猶予の期間は、未納とは異なり受給資格対象期間に合算されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格も保険料を納めたときと同じ扱いになります。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より