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更新日:2023年12月26日

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【国民健康保険税】令和6年度から確定申告不要の株式等譲渡所得や配当所得などの影響に関する税制が変わります

令和6年度(令和5年分)より所得税と個人住民税の課税方式の選択はできなくなります

税制改正のため、令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できなくなります。この改正は、令和6年度分の個人住民税(令和5年分の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

制度の概要

特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収選択の口座内調整所得)や配当所得など確定申告を要しない所得(以下「確定申告不要とされている所得」といいます)を、確定申告した場合、国民健康保険税(以下「国保税」といいます)の課税の対象となります。確定申告不要とされている所得を、確定申告するかしないかについては、申告者の責任において慎重に判断してください。

確定申告不要とされている所得がもたらす国保税への影響

確定申告不要とされている所得を確定申告をしない場合

確定申告不要の所得は、国保税の課税対象となりません。

確定申告不要とされている所得を確定申告をする場合

確定申告不要とされている所得が、国保税の課税対象となります。

70歳以上のかたへ

高齢受給者証の自己負担割合は、住民税の課税標準額をもとに判定しています。

確定申告不要とされている所得を、確定申告した場合、国保税の課税対象になるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。

その他の影響

国保税のほか、75歳以上のかたなどが加入される後期高齢者医療保険料などへも影響が及ぶことがあります。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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