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もみ殻の焼却には十分な注意をお願いします
毎年、稲刈りが終わった時期のもみ殻の焼却は、長時間燃え続け、特に住宅地周辺においては、煙や臭いによる体調不良や洗濯物など、近隣にお住まいのかたに影響があります。できるだけ田に混ぜ込むなどして対応するようご協力をお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
- 第16条の2 何人(なんぴと)も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 3 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令でさだめるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
- 第14条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 2 震災、風水害、火災、凍霜害(とうそうがい)その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 5 たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外として扱われますが、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微でない焼却になるおそれがある場合(煙が周囲の住宅街に及んでしまうなど)は控えていただきますようお願いします。