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更新日:2024年12月24日

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わくわく取手生活実現事業における移住支援金(東京23区に在住もしくは通勤しているかたが対象)

お知らせ

  • 予算の都合上、交付申請をいただいた後、交付決定までお時間をいただきます。予めご了承ください。(令和6年5月10日更新)
  • 本年度(令和6年度)の申請は令和6年4月1日より受付を開始しました。(令和6年4月1日更新)
  • 移住支援金は、所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。詳しくは税務署(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)へご確認をお願いします。(令和6年1月31日更新)
  • 事業の見直しにより、令和6年度転入者から「テレワークに関する要件」を廃止いたします。
    テレワークに関する要件により移住支援金の対象となるのは、取手市への転入が令和6年3月31日(日曜)までのかたとなります。あらかじめご了承ください。
    (令和5年11月1日更新)
  • 令和5年3月1日以降に転入予定のかたは、必ず転入前に産業振興課産業活性化推進室に事前相談書類を提出してください。転入前の事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。移住前事前相談制(令和5年2月20日更新)
  • 本事業に関するご相談は随時受け付けておりますので、ご不明な点などがございましたら、産業振興課産業活性化推進室までお問い合わせください。

取手市では、東京圏から市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、「取手市わくわく取手生活実現事業」を実施しています。この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で東京23区に通勤するかたが、取手市に移住し、茨城県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合やプロフェッショナル人材事業などを利用して就業した場合、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合、もしくはテレワークにより移住元での業務を引き続き行う場合(令和6年3月31日(日曜)までに転入されたかたが対象です)に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。

令和4年度から子育て世帯加算として、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合には、18歳未満のかた1人につき30万円を加算して支給します。
(注意)子育て世帯加算については、令和4年2月1日以降の転入者が該当になります。

【移住支援金の交付申請を検討されているかたへのお願い】

  • 本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となります。
  • 支援金交付の見込人数を把握するためにも、移住支援金の要件に合致し取手市に移住する予定のかたは、転入前に必ず取手市役所産業振興課産業活性化推進室まで、移住前事前相談書類を提出してください。
  • 本事業を適正に執行するため、ご提出された申請書類の確認にお時間をいただく場合があります。申請の前にご自身でも必要書類の確認を十分に行うよう、ご協力をお願いします。さらに、本市から追加書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 移住支援金の要件

申請者が、移住支援金を受けるために申請時において満たすべき要件は、以下のA(移住に関する要件)及びB(就職・起業・テレワークに関する要件)となります。

A.移住に関する要件

次の1から3までの区分に応じ、要件をすべて満たすこと。

1.移住元に関する要件

  1. 令和3年3月1日以降に住民票を移したかた
    次の要件をすべて満たすこと。
    • 取手市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住し、又は東京圏(注意1)のうちの条件不利地域(注意2)以外の地域に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
    • 取手市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、取手市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

      この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(注意1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
(注意2)条件不利地域とは以下を指します。(以下の在住者は対象外です。)
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

2.移住先に関する要件

次の要件をすべて満たすこと。

  • 令和元年6月1日以後に取手市に転入していること。
  • 申請日において、取手市に転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請日から5年以上継続して、取手市に移住する意思を有していること。

3.その他の要件

次の要件をすべて満たすこと。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他、取手市が補助金の対象として不適当と認めたものでないこと。

B.就職・起業・テレワークに関する要件(令和6年度からテレワークに関する要件を廃止いたします)

以下の就職に関する要件・起業に関する要件・テレワークに関する要件(令和6年3月31日(日曜)までに転入されたかたが対象)のいずれかに該当すること。

就職に関する要件

専門人材以外の場合

次の1から7までの要件をすべて満たすこと。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、「移住支援金対象求人」(茨城県ホームページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。
  5. 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  6. 申請日から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合

次の1から5までの要件をすべて満たすこと。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

専門人材とは、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したかたのことをいいます。詳しくは以下のサイトをご確認ください。

プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

先導的人材マッチング事業(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

起業に関する要件

1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

(起業支援金とは、茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する企業支援事業に係る起業支援金をいいます。)
詳しくは、公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構「地域課題解決型起業支援事業」のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

テレワークに関する要件(令和6年3月31日(日曜)までに転入されたかたが対象)

次の1から3までの要件をすべて満たすこと。

  1. 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、取手市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業などへ行かず、取手市において業務に当たること。
  3. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

(注意)​​​​所属先企業等から通勤手当を受給している場合は、本事業でのテレワークに該当しません(ここでの通勤手当とは、定期券等による定額支給を指します。出社実績に応じて通勤手当を実費支給されている場合は、当補助金の通勤手当には含まれません。)

 移住支援金の支給額

  • 単身の場合 60万円
  • 2人以上の世帯の場合 100万円
    【子育て世帯加算】申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、18歳未満のかた1人につき30万円を加算して支給します。
    (注意)子育て世帯加算については、令和4年2月1日以降の転入者から対象になります。
    (注意)移住前に妊娠中で移住後に出生した子ども(申請日が属する年度の4月1日において、母子健康手帳などで胎児であることの確認がとれる場合)については子育て世帯加算の対象となります。ただし、申請時において胎児である場合は補助対象外です。

世帯に関する要件

次の1から5までの要件をすべて満たすこと。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に取手市に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において取手市に転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

 移住前事前相談制

(注意)転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。転入後3か月経過後(併せて、就業の場合は就業後3ヶ月経過後又は起業支援金交付決定後)には、速やかに本申請を行ってください。

転入日が令和5年3月1日以降のかたから、移住前事前相談制を導入します。申請要件に合致される可能性があるかたは、必ず転入前に以下の移住前事前相談書類を産業振興課産業活性化推進室に提出してください。

移住前事前相談提出書類

 本申請提出書類

全ての申請者が提出する書類

  • 申請書類確認表
    (注意)申請の際は、次の確認表を確認し交付申請書に必要書類を必ず添付して提出してください。
    申請書類確認表(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書(補助金の交付申請に関する誓約事項、補助金に係る個人情報の取扱い)

令和6年3月31日までに転入されたかた
取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(PDF:76KB)(別ウィンドウで開きます)

令和6年4月1日以降に転入されたかた

取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(エクセル:25KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(PDF:71KB)(別ウィンドウで開きます)

申請者の移住前及び移住後の状況に応じて提出する書類

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

東京23区で勤務していた企業などの就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認します)

(注意)市に住民票を移す直前の5年間の中で転職されている場合、東京23区内での全ての就業先の就業していたことがわかる証明書が必要です。
【任意様式】退職証明書(在職証明書)(ワード:9KB)
【任意様式】退職証明書(在職証明書)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)退職した企業で就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び雇用保険被保険者離職票などでも可(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認します)。

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

必要書類 対象者 確認事項
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)の写し等 法人経営者 移住元での東京23区内の在勤地を確認します
開業届出済証明書(発行後3か月以内のもの)の写し及び開業・廃業等届出書の写し等 個人事業主 移住元での東京23区内の在勤地を確認します
個人事業等の納税証明書等 法人経営者又は個人事業主 移住元で、東京23区内に通勤していた期間を確認します

東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業などへ就職した者のみ提出が必要な書類

  • 卒業証明書など(在学期間や卒業校を確認します)
  • 東京23区で勤務していた企業などの就業証明書など(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認します)

世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

世帯全員分の移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認します)

就業で移住支援金申請者のみ提出が必要な書類

就業先企業などの就業証明書
就業証明書(雇用形態、応募日欄あり)(エクセル:12KB)(別ウィンドウで開きます)
就業証明書(雇用形態、応募日欄あり)(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)

起業で移住支援金申請者のみ提出が必要な書類

起業支援金の交付決定通知書

テレワークで移住支援金申請者(令和6年3月31日(日曜)までに転入されたかたが対象)のみ提出が必要な書類

所属企業などの就業証明書
テレワーク用就業証明書(移住の意思確認欄あり)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)
テレワーク用就業証明書(移住の意思確認欄あり)(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)取手市に住民票を移す直前の5年間の中で転職されている場合は、東京23区内での全ての就業先の証明書が必要です。

テレワーク要件の法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
必要書類 対象者 確認事項
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)の写し等 法人経営者 移住前に開業し、移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認します
開業届出済証明書(発行後3か月以内のもの)の写し及び開業・廃業等届出書の写し等 個人事業主 移住前に開業し、移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認します
個人事業等の納税証明書等 法人経営者又は個人事業主 事業の実態があること、滞納がないことを確認します
業務の取引に係る契約書や注文書(発注書)、注文請書(受注書)の写し等 法人経営者又は個人事業主 移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認します

提出期限

令和6年度の申請は、令和7年2月14日(金曜日)までです。
(注意)本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となりますので、予算上限に達した場合はその時点で受付は終了となります。

提出先

住所

郵便番号302-8585 取手市寺田5139番地

取手市役所 産業振興課 産業活性化推進室(本庁舎4階)

連絡・問合せ先

電話 0297-74-2141(代表) 内線1444、1448

平日(市役所開庁日)午前8時30分から午後5時15分まで

 返還制度について

次のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額又は半額を返還していただきます。

(注意)移住支援金を返還する場合、取手市補助金等交付規則第18条第1項に基づき、補助金の受領日から納付日までの日数に応じ、補助金額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付が原則必要となります。また、納期日までに返還がなかった場合、取手市補助金等交付規則第18条4項に基づき、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセント割合で計算した延滞金の納付が原則必要となります。

全額

  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
  • 申請日から3年未満の期間に、取手市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
    (就職を要件として交付を受けた場合のみ該当)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額

  • 申請日から3年以上5年以内に取手市から転出した場合

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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