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お知らせ
取手市では、東京圏から市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、「取手市わくわく取手生活実現事業」を実施しています。この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で東京23区に通勤するかたが、取手市に移住し、茨城県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合やプロフェッショナル人材事業などを利用して就業した場合、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合、もしくはテレワークにより移住元での業務を引き続き行う場合(令和6年3月31日(日曜)までに転入されたかたが対象です)に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
令和4年度から子育て世帯加算として、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合には、18歳未満のかた1人につき30万円を加算して支給します。
(注意)子育て世帯加算については、令和4年2月1日以降の転入者が該当になります。
【移住支援金の交付申請を検討されているかたへのお願い】
申請者が、移住支援金を受けるために申請時において満たすべき要件は、以下のA(移住に関する要件)及びB(就職・起業・テレワークに関する要件)となります。
次の1から3までの区分に応じ、要件をすべて満たすこと。
(注意1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
(注意2)条件不利地域とは以下を指します。(以下の在住者は対象外です。)
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
次の要件をすべて満たすこと。
次の要件をすべて満たすこと。
以下の就職に関する要件・起業に関する要件・テレワークに関する要件(令和6年3月31日(日曜)までに転入されたかたが対象)のいずれかに該当すること。
次の1から7までの要件をすべて満たすこと。
次の1から5までの要件をすべて満たすこと。
専門人材とは、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したかたのことをいいます。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
先導的人材マッチング事業(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
(起業支援金とは、茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い、茨城県が実施する企業支援事業に係る起業支援金をいいます。)
詳しくは、公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構「地域課題解決型起業支援事業」のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
次の1から3までの要件をすべて満たすこと。
(注意)所属先企業等から通勤手当を受給している場合は、本事業でのテレワークに該当しません(ここでの通勤手当とは、定期券等による定額支給を指します。出社実績に応じて通勤手当を実費支給されている場合は、当補助金の通勤手当には含まれません。)
次の1から5までの要件をすべて満たすこと。
(注意)転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。転入後3か月経過後(併せて、就業の場合は就業後3ヶ月経過後又は起業支援金交付決定後)には、速やかに本申請を行ってください。
転入日が令和5年3月1日以降のかたから、移住前事前相談制を導入します。申請要件に合致される可能性があるかたは、必ず転入前に以下の移住前事前相談書類を産業振興課産業活性化推進室に提出してください。
令和6年3月31日までに転入されたかた
取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(PDF:76KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月1日以降に転入されたかた
取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(エクセル:25KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市わくわく取手生活実現事業補助金交付申請書 等(PDF:71KB)(別ウィンドウで開きます)
東京23区で勤務していた企業などの就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認します)
(注意)市に住民票を移す直前の5年間の中で転職されている場合、東京23区内での全ての就業先の就業していたことがわかる証明書が必要です。
【任意様式】退職証明書(在職証明書)(ワード:9KB)
【任意様式】退職証明書(在職証明書)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)退職した企業で就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び雇用保険被保険者離職票などでも可(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認します)。
必要書類 | 対象者 | 確認事項 |
---|---|---|
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)の写し等 | 法人経営者 | 移住元での東京23区内の在勤地を確認します |
開業届出済証明書(発行後3か月以内のもの)の写し及び開業・廃業等届出書の写し等 | 個人事業主 | 移住元での東京23区内の在勤地を確認します |
個人事業等の納税証明書等 | 法人経営者又は個人事業主 | 移住元で、東京23区内に通勤していた期間を確認します |
世帯全員分の移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認します)
就業先企業などの就業証明書
就業証明書(雇用形態、応募日欄あり)(エクセル:12KB)(別ウィンドウで開きます)
就業証明書(雇用形態、応募日欄あり)(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)
起業支援金の交付決定通知書
所属企業などの就業証明書
テレワーク用就業証明書(移住の意思確認欄あり)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)
テレワーク用就業証明書(移住の意思確認欄あり)(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)取手市に住民票を移す直前の5年間の中で転職されている場合は、東京23区内での全ての就業先の証明書が必要です。
必要書類 | 対象者 | 確認事項 |
---|---|---|
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)の写し等 | 法人経営者 | 移住前に開業し、移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認します |
開業届出済証明書(発行後3か月以内のもの)の写し及び開業・廃業等届出書の写し等 | 個人事業主 | 移住前に開業し、移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認します |
個人事業等の納税証明書等 | 法人経営者又は個人事業主 | 事業の実態があること、滞納がないことを確認します |
業務の取引に係る契約書や注文書(発注書)、注文請書(受注書)の写し等 | 法人経営者又は個人事業主 | 移住元で行っていた業務を移住後も継続していることを確認します |
令和6年度の申請は、令和7年2月14日(金曜日)までです。
(注意)本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となりますので、予算上限に達した場合はその時点で受付は終了となります。
郵便番号302-8585 取手市寺田5139番地
取手市役所 産業振興課 産業活性化推進室(本庁舎4階)
電話 0297-74-2141(代表) 内線1444、1448
平日(市役所開庁日)午前8時30分から午後5時15分まで
次のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額又は半額を返還していただきます。
(注意)移住支援金を返還する場合、取手市補助金等交付規則第18条第1項に基づき、補助金の受領日から納付日までの日数に応じ、補助金額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付が原則必要となります。また、納期日までに返還がなかった場合、取手市補助金等交付規則第18条4項に基づき、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセント割合で計算した延滞金の納付が原則必要となります。
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