現在位置 ホーム > くらしの情報 > 生活支援・消費生活 > 「生活支援・消費生活」のお知らせ > (締め切りました)定額減税補足給付金(調整給付)
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令和6年分所得税及び令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で定額減税可能額を減税しきれないと見込まれるかたに対し、その差額を調整給付として支給します。
取手市から令和6年度個人住民税が課税されているかたのうち、令和6年6月3日(基準日)時点での住民税課税情報において、下記のいずれかに該当するかた。ただし、合計所得が1,805万円を超えるかたは対象外となります。
(注意)「減税対象人数」は、本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含み、国外居住者は除く)の合計人数です。
(1)と(2)を合計して、1万円単位で切り上げた額となります。
(1)所得税分の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)=所得税分の減税しきれない額
(2)個人住民税分の定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額=住民税所得割分の減税しきれない額
【給付金の計算例】
所得税分の定額減税可能額が60,000円、住民税所得割分の定額減税可能額が20,000円。
令和6年分推計所得税額が48,000円で、令和6年度住民税所得割が10,000円の場合。
(1)60,000円ー48,000円=12,000円
(2)20,000円ー10,000円=10,000円
(1)+(2)=22,000円
1万円単位で切り上げて、3万円が給付額となります。
8月16日(金曜日)に取手市から支給のお知らせ(圧着はがき)を発送しました。はがきに記載の受取口座に変更がない場合は手続き不要で支給する予定です。
8月16日(金曜日)に取手市から支給のお知らせ(確認書)を発送しました。受取口座を記載の上、申請手続きが必要となります。
(注意)「給付の対象になるのか」「給付金額はいくらか」といった個別の問い合わせにはお答えできません。
令和6年9月13日(金曜日)
確認書等が届き次第、順次支給します。
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
社会福祉課 給付金担当(取手市役所 本庁舎4階401会議室)
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