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更新日:2024年8月20日

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定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年分所得税及び令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で定額減税可能額を減税しきれないと見込まれるかたに対し、その差額を調整給付として支給します。

支給対象

取手市から令和6年度個人住民税が課税されているかたのうち、令和6年6月3日(基準日)時点での住民税課税情報において、下記のいずれかに該当するかた。ただし、合計所得が1,805万円を超えるかたは対象外となります。

  • 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が、令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)を上回る。
  • 住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が、令和6年度個人住民税所得割額を上回る。

(注意)「減税対象人数」は、本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含み、国外居住者は除く)の合計人数です。

調整給付額

(1)と(2)を合計して、1万円単位で切り上げた額となります。

(1)所得税分の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)=所得税分の減税しきれない額

(2)個人住民税分の定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額=住民税所得割分の減税しきれない額

【給付金の計算例】

所得税分の定額減税可能額が60,000円、住民税所得割分の定額減税可能額が20,000円。

令和6年分推計所得税額が48,000円で、令和6年度住民税所得割が10,000円の場合。

(1)60,000円ー48,000円=12,000円

(2)20,000円ー10,000円=10,000円

(1)+(2)=22,000円

1万円単位で切り上げて、3万円が給付額となります。

支給方法

公金受取口座や住民税引落口座、児童手当等受取口座の登録手続きをされているかた

8月16日(金曜日)に取手市から支給のお知らせ(圧着はがき)を発送しました。はがきに記載の受取口座に変更がない場合は手続き不要で支給する予定です。

上記口座の登録手続きをされていないかた

8月16日(金曜日)に取手市から支給のお知らせ(確認書)を発送しました。受取口座を記載の上、申請手続きが必要となります。

(注意)「給付の対象になるのか」「給付金額はいくらか」といった個別の問い合わせにはお答えできません。

支給予定日

圧着はがきが届くかたで手続き不要のかた

令和6年9月13日(金曜日)

確認書で手続きされるかた

確認書等が届き次第、順次支給します。

  • 1回目 9月27日(金曜日)
  • 2回目 10月4日(金曜日)
  • 3回目 10月18日(金曜日)
  • 4回目 10月28日(月曜日)
  • 5回目以降 11月以降順次

お問い合わせ

社会福祉課 給付金担当(取手市役所 本庁舎4階401会議室)

物価高騰対応重点支援臨時給付金専用ダイヤル

  • 電話番号:0297-74-2288
  • 受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

お問い合わせ

社会福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表) 内線1940

ファクス:0297-74-6600

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