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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分市民税・県民税(個人住民税)の減税が実施されます。
市民税・県民税(個人住民税)の定額減税リーフレット(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年度分の市・県民税(個人住民税)の定額減税の概要は以下のとおりです。
次の2点を満たすかた
令和6年度分の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下のかた
(注意)給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下のかた。ただし、所得金額調整控除の適用を受けるかたは、給与収入2,015万円以下のかた
市民税・県民税所得割が課税となっているかた
(注意)市民税・県民税非課税のかた、市民税・県民税均等割や森林環境税のみ課税となるかたは定額減税の対象となりません。
納税者の定額減税額は次の金額の合計額となります。ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が定額減税の限度額となります。
そのため、均等割・森林環境税については、定額減税の適用はございません。(定額減税後でも、均等割・森林環境税の6,000円の課税が残ります。)
納税者本人…1万円
配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
(注意)定額減税の対象となるかたは、国内に住所を有するかたに限ります。
(注意)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税(個人住民税)において1万円の定額減税が行われます。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分の11回に分割して徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
定額減税は、取手市が保有する税情報を基に算出いたします。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
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