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DV、ストーカー、セクシャル・ハラスメント、性暴力など、女性に対する暴力は犯罪行為を含む著しい人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。毎年11月の2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、国や全国の地方公共団体、関係団体が連携、協力し、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化しています。
「女性に対する暴力をなくす運動」内閣府男女共同参画局リーフレット(PDF:1,917KB)(別ウィンドウで開きます)
配偶者やパートナーなどの親密な関係性でおこる暴力をDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。また交際相手からの暴力のことをデートDVといいます。「暴力」には身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。そのほか、アルコールや薬物を使った性犯罪やAV出演強要・JKビジネスなど、女性に対する様々な暴力が起こっています。
女性に対する暴力は、どんな理由であっても決して許される行為ではありません。もしも暴力を受け、悩みを抱えているときは、ひとりで悩まず相談してください。
また、DVは女性が被害者とは限りません。ご紹介する相談先は男性からの相談も受け付けております。
最寄りの配偶者暴力支援センターにつながるDV相談ナビの運用に加え、体制を拡充した全国共通のDV相談ナビサービスです。
茨城県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
公益社団法人いばらき被害者支援センターが受け付けます
性暴力被害者サポートネットワーク茨城(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
性犯罪被害相談「勇気の電話」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
女性相談員が電話や個室での面談等で相談をお受けします。ひとりで悩まずご相談ください。
人権侵害、近隣関係、家庭内や親族間の困り事、子どもの人権、女性の人権などに関することの相談を人権相談委員(女性相談委員もおります)がお受けします。
詳しくは弁護士など専門家による無料相談のページをご確認ください。
このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。
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