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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
令和6年1月1日より自動車臨時運行許可申請の様式を変更します。
自動車臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
対象車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 検査対象の軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
臨時運行許可の対象
- 未登録車両の新規登録・新規検査・予備検査等のための陸運局への回送
- 車検が切れている車両の継続検査のための陸運局や民間車検場への回送
- ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運局への回送
- 車検が切れている車両の売買に伴う、仕入れ・顧客への提示等のための回送
(注意)試乗、展示、撮影、日常生活上の利用等のため、車検切れの車両やナンバープレートのない車両を単に運行する目的では許可できません。
運転経路
- 運行経路(発着地及び経由地)に取手市が含まれていることが貸し出し条件になります。
臨時運行許可の有効期間
- 運行目的及び経路から判断して必要最小日数であり、最大5日間です。
必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:109KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。A4両面印刷でご使用ください。
- 臨時運行する自動車を確認する書類
自動車検査証、抹消登録証明書、完成検査証明書、自動車予備検査証など。
電子車検証の場合、「車検閲覧アプリ」で電子検査証のICタグを読み取った画面の提示または「自動車検査証記録事項」
- 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(注意)必ず原本が必要になります、コピーや画像(写真)は不可。
(注意)臨時運行許可期間内有効のもの(契約期間最終日は、期間最終日の午前12時(正午)までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日は臨時運行の許可はできません。)
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど
- 手数料
1車両につき750円
取扱い窓口
受付時間
- 月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
(年末年始、祝日を除く)
返却について
- 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、運行の有効期間終了後5日以内に申請をした窓口に、返却してください。ただし、運行最終日の翌日から数えて5日目が土曜・日曜・祝日の場合は、次の開庁日までに返却してください。
- 平日の返却が難しいかたは、土曜・日曜・祝日や夜間でも日直または守衛に返却ができます。
- 期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6項違反となり、同第108条第1号の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 返却がされない場合は、許可番号を抹消し、警察等関係機関への通告を行いますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
亡失・毀損
- 許可証をを亡失したときは、その顛末を詳細に記載した届出書を提出していただきます。
- 仮ナンバーを亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署に遺失物の届出をしていただき、その顛末を詳細に記載した届出書を提出していただきます。
- 仮ナンバーを亡失または再使用できない状態に毀損して返納されたときには実費相当額を弁償していただきます。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された車両・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 車両の運行時、臨時運行許可証は、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 車両の運行時、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科されます。
- 申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
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