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住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更になります(令和7年12月23日更新)
令和8年1月4日以降に全国統一に準拠したシステムへの移行に伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書等の様式が変更されます。
住民票の写しについては、特段の申し出が無い場合には、世帯連記式の住民票を発行いたします。
様式変更に伴う住民票の写しの主な変更点(令和7年5月7日以降)
様式変更に伴う住民票の主な変更点は下記の通りとなります。
- 住民票の写しの様式については、「世帯連記式(旧世帯票)」のみ統一様式となります。
「世帯連記式」の住民票は1枚に4人の世帯員が記載され、5人以上の場合には複数枚となります。各項目(住所、氏名、世帯主等)の最新情報及び転入前住所が記載されます。
(注意)「個人票」は窓口でのみ交付可能です。マイナンバーカードを使用してのコンビニ交付では世帯票様式でしか出せません。
- 振り仮名の記載がなくなります。
戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された振り仮名が住民票の振り仮名欄に記載されます。戸籍届出されるまでは振り仮名は記載されなくなりますので、ご注意ください。令和8年5月25日までに戸籍届出が無い場合には、今まで住民票に記載されていた振り仮名が自動的に記載されます。
- 「転入した住所を定めた年月日」の記載
転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます
様式変更に伴う住民票の写し等主な変更点(令和8年1月4日以降)
令和8年1月4日から全国統一に準拠したシステムへの移行に伴い住民票の写し(個人票)、印鑑登録証明書等の様式が変更となります。主な変更点は以下の通りとなります。
- 住民票の写し(個人票)の様式について
1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式となります。同一世帯の複数人が必要な場合には複数枚を1通として交付します。令和8年1月4日以降の取手市内での住所異動や氏名等の変更があった場合には統合記載欄に記載されます。
- 住民票記載事項証明書の様式について
システム標準化により住民票記載事項証明書がシステムから交付できるようになりました。記載内容については氏名、住所、生年月日、性別、世帯主、続柄が記載されます。ほかにも本籍やマイナンバーを記載することもできます。請求時に必要な項目をお申し出ください。代理人がマイナンバー記載の証明書を請求された場合には、本人宛に郵送で交付いたします。
- 改製原住民票について
令和8年1月4日に現存する全ての住民票が改製されます。1月4日以前の住民票は改製原住民票となります。改製日より前の住民票の変更履歴が必要な場合には改製原住民票を取得する必要があります。本人以外の改製原住民票を取得する場合には委任状が必要となります。また、改製原住民票は個人単位で編成されるため、複数人を同時に証明することができません。
- 住民票の除票について
取手市から転出されたかたや亡くなられたかたの住民票の写しは、個人形式の住民票となります。1月4日以降に、未来の日付で取手市から転出届をしたかたについては、転出先の住所や転出予定年月日は転出予定日が到来するまで記載されません。
- 印鑑登録証明書の様式について
記載内容について変更はありませんが、A4横型の様式からA4縦型の様式となります。引き続き印鑑登録証があれば取得できます。