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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなります。
5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。(発送時期は本籍地によって異なります。)
振り仮名が誤っている場合は必ず届け出をしてください。
マイナポータルを利用して届け出ることも可能です。
マイナポータルの利用方法は今後、法務省のホームページにて更新されます。
詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。