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更新日:2025年5月28日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は令和7年5月26日に施行されました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載されるかたは、通知が届かなくても、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所のかたは1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます。

通知書の郵送時期は市区町村によって異なります。取手市に本籍のあるかたへの発送は8月中旬頃を予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

氏や名の振り仮名の届出について

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届け出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。

 

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。

届出の際には、既に使用している振り仮名との不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、ご自身で変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

 

氏や名の届出方法について

マイナポータル、市区町村窓口、郵送のいずれかとなります。

マイナポータルからの届出には「利用者証明用電子証明用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

届出の流れは、総務省ホームページ「オンライン届出について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

窓口での届出をされるかたは、本人確認書類及び本籍地の市区町村から郵送される通知書をお持ちください。

また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。

郵送による届出の通知先については、通知書でご確認ください。

届出ができる人について

氏名の振り仮名の届出については「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

  • 氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。

氏の振り仮名の届様式(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 名の振り仮名の届出

名の振り仮名の届出は各個人が届出人となります。

(注意)子ども(未成年)の届出は親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。

名の振り仮名の届様式(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)

届出が認められない振り仮名

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。

既に戸籍に記載されているかたは、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

詐欺にご注意を

氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出期間内に届出をしなくても罰則・罰金はありません。振り仮名の届出にあたり国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

お問い合わせ先

詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置する振り仮名コールセンターで受付します。

  • 電話番号

0570-05-0310

  • 受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分

マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

  • 電話番号

0120-95-0178

  • 受付時間

平日午前9時30分から午後8時00分

土日祝日午前9時30分から午後5時30分

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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