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更新日:2024年4月8日

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指定管理者制度の概要と取り組み

これまで市の「公の施設」の管理運営は、市が直接行うか市の出資法人等に限定して行ってきました。

しかし平成15年6月の地方自治法の改正により、市の出資法人等に加え、民間事業者をはじめNPO法人などの団体が、「公の施設」の管理を行うことが可能になりました。

このページでは、指定管理者制度の概要や取手市における指定管理者制度への取り組み状況などについてご紹介していきます。

公の施設とは

市が市民の福祉増進のために設置し、広く市民が利用できる施設です。
(例)養護老人ホーム、老人福祉センター、福祉会館、市民会館、体育館、図書館、公園など

指定管理者制度とは

制度の目的

多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

制度の概要

これまで「公の施設」の管理は、適正な管理を図る観点から、直営のほか委託先が公共団体や公共的団体及び市の出資法人等に限定されていました。

指定管理者制度は、議会の議決を経ることにより、地方公共団体が指定する法人その他の団体(NPOや民間事業者等)に、公の施設の管理(施設の使用許可を含む)を行わせることが可能になります。

今後、新規に管理運営を委託する公の施設は直営とするか、この制度を適用することになります。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の違い

管理委託制度【改正前】

  • 管理運営できる主体(受託主体)
    「公共団体」、「公共的団体」、「市の出資法人」
  • 権限と業務の範囲
    (公法上の契約関係)
    条例に基づく委託契約に基づく具体的な管理の事務または業務の執行の委託。
  • 施設の使用許可
    受託者は、できない。
  • 施設使用料の徴収
    受託者は、できない。
  • 契約の形態
    委託契約

指定管理者制度【改正後】

  • 管理運営できる主体(受託主体)
    「公共団体」、「公共的団体」、「市の出資法人」と「民間事業者」、「NPO法人」等
  • 権限と業務の範囲
    (管理の代行)
    指定により公の施設の管理権限を、指定を受けた者に委任する。
    指定…議会の議決を経た行政処分。指定の手続きは条例で定めることを要する。
  • 施設の使用許可
    指定管理者が行なうことができる。
  • 施設使用料の徴収
    条例の定めるところにより、指定管理者が設定できる。
  • 契約の形態
    協定

制度の比較図


前項の「従来の管理委託制度と指定管理者制度の違い」のイメージを図示。

取手市の対応

市では、公の施設における市民サービスの向上を図るため、平成17年10月11日に、指定管理者制度を導入する場合に必要となる手続きを規定した「取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」の制定や、施設の管理運営に関する「設置管理条例」の一部改正を行ないました。

これらの条例に基いて、施設を管理する団体の選定を行い、議会の議決により指定管理者を決定し、平成18年4月から指定管理者制度を導入しています。また、指定管理者制度をとりまく最近の状況や、市としてのこれまでの運用状況を踏まえ、平成25年7月には、制度運用の方針について運用ガイドラインを制定し、指定管理者制度の導入を推進しています。

指定管理者制度運用ガイドライン1版(PDF:655KB)(別ウィンドウで開きます)

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茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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