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更新日:2024年5月13日

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年金受給者が亡くなったとき、配偶者の連れ子は未支給年金を請求できるのか(くろまめ)

年金受給者が死亡すると、生計同一者がいればほぼ確実に未支給年金が出ます。
(請求者によっては遺族年金が出る場合もあります)

亡くなったかたが、再婚していて再婚相手に20歳以上の子供がいた場合、その子供は未支給年金を請求できるのでしょうか。

今回は配偶者の連れ子が未支給年金を請求できるのかみていきます。

養子縁組していれば「子」として未支給年金を請求できる

亡くなったかたと配偶者の連れ子が養子縁組していれば、二人は養子縁組した親子と見なされ、子供は「子」となります。

未支給年金を請求できる順位は、生計を同一にしている「配偶者」⇒「子」なので、配偶者がいなければ未支給年金を請求できます。

養子縁組をしていない連れ子も未支給年金を請求できる

養子縁組をしていなくても、配偶者の連れ子は未支給年金を請求できます。この場合、連れ子は「3親等内の親族」となります。

未支給年金を請求できる順位は、生計を同一にしている「配偶者」⇒「子」⇒「父母」⇒「孫」⇒「祖父母」⇒「兄弟姉妹」⇒「その他3親等内の親族」の順になります。

なので、亡くなったかたに配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいなかったら、連れ子が未支給年金を請求できます。

未支給年金を請求するには生計同一であることが前提

大前提ですが、未支給年金を請求できるのは「生計同一の事実がある」3親等内の親族です。

ですから、亡くなったかたに配偶者がいても亡くなったかたと配偶者の間に生計同一の関係がなければ、未支給年金は請求できません。

未支給年金を請求するときは、亡くなったかたと生計同一の事実がある3親等内の親族が請求してくださいね。

 

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