現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 会計課 > くろまめ > 【将来へ備える年金講座】国民年金加入者が年金額を増やす3つの方法(くろまめ)
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20歳以上で日本に住所のある人は、皆さん国民年金に加入することになっています。国民年金に加入して保険料を納めると、65歳から老齢年金を受給できるようになります。
多くの人にとって、この老齢年金は老後の生活の大きな支えとなります。あなたのろうごのせいかつを支えてくれる老齢年金の金額を増やすことができたら?
老後の収入が増えるなら、安心して生活が送れそうですね。今回は、国民年金加入者が年金を増やす方法を3つご紹介します。
国民年金加入者が65歳から受け取る年金を老齢基礎年金と言います。この老齢基礎年金を受け取るには条件があります。それは、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あること。10年に満たない場合は、そもそも年金を受け取ることができません。
国民年金の繰下げ受給とは、65歳から受給開始の老齢基礎年金を最長70歳まで繰り下げ、繰り下げた分の年金受給額を増やすことができる制度です。昭和16年4月2日以後に生まれた人については、月単位で年金額の増額が行われることになり、その増額率は一生変わりません。増税額率の計算式は以下のとおりです。
【増税率の計算式】
増税額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
ひと月に0.7%なので、5年繰り下げると0.7%×12ヶ月×5年となり、月単位の年金額が42%も増やせます。
また、この繰下げ受給は厚生年金にも同様に用意されている制度です。
20歳から60歳までの間に、国民年金保険料の未納期間があると、受け取る年金額が減ってしまいます。受け取る年金額は480月(40年)のうちの納めた月数分の割合で決まります。満額を受給したいなら、納めた月数を増やす必要があるわけですね。「60歳を過ぎてしまったけれど、今からでも保険料を納めた月数を増やして、受け取る年金額を増やしたい」というかたは、「任意加入制度」を活用しましょう。
任意加入して国民年金の保険料を納めることで、65歳からの国民年金を増やすことができます。 任意加入の主な条件には、
などがあります。
国民年金は、定額の保険料に付加保険料を上乗せして納付すると、受給する年金額を増やすことができます。この制度を付加年金と言います。付加年金の保険料は毎月400円ですが、受け取れる年金は「200円×付加保険料納付月数」となります。したがって、毎年掛金総額の半分を受け取れるということになります。この付加年金制度は、「最低〇月は掛けてください」といった決まりはありません。しかも、自分が年金を受け取るときは「200円×付加保険料納付月数」の金額を一生もらい続けることができます。2年で掛けた金額を回収できる計算になるので、大変お得な制度ですよね。
このほかにも、自営業者など国民年金の第一号被保険者が加入できる国民年金基金制度もあります。国民年金だけにしか加入していない自営業者などが年金を増やすために利用する制度ですが、付加年金との併用はできないので注意が必要です。
この方法は納める保険料額を減らす技です。もらえる年金額は減らさずに保険料を減らせるので結果的にお得に年金を受け取ることができます。国民年金には、前納制度という制度があります。
たとえば、2年度分を現金で前納すると年間14,540円(口座振替なら15,790円)、1年度分を現金で前納すると年間3,530円(口座振替なら4,170円)の割引となります。また、6ヶ月分を前納することもでき、その場合の割引額は現金なら810円(口座振替なら1,130円)になります。2年前納の割引率が一番大きくなります。
(注意)割引額は令和4年度の場合です。
厚生年金に加入すると、国民年金の保険料に上乗せして厚生年金の保険料も納めることになります。厚生年金の保険料を納めると、自分が老齢年金を受け取る際に、老齢基礎年金の他に老齢厚生年金を受け取ることができます。
厚生年金は1ヶ月でも加入すれば老齢厚生年金がもらえるので、年金額を増やしたいかたは厚生年金のある会社に勤めるのも一つの方法です。
国民年金に加入している間は、「将来自分が年金をもらえるか分からないから納めなくて良い」と考えたり、「自分は年金は当てにしていないから」と思う人もいるかもしれません。しかし、いざ自分が歳を重ね高齢になったとき、年金のある生活か、それとも無年金の生活かでは、生活に大きな差が生じることは想像に難くないでしょう。
今回ご紹介した方法、ぜひ頭の片隅に留めておいてもらえればと思います!