現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 会計課 > くろまめ > 【未支給年金】所得の種類は?確定申告は必要?(くろまめ)
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こんにちは。今日は未支給年金を受け取ったかたからいただくことの多い質問にお答えします。
未支給年金とは、最後の受給日から亡くなった月までに発生した年金のことです。老齢基礎年金は、2か月に1回、前月分と前々月分がまとめて振り込まれる形になっています。つまり後払いになんです。なので、年金受給者が亡くなると、必ず未支給年金は発生します。
未支給年金を請求する権利があるのは、亡くなったかたの配偶者、子、孫、親、兄弟など、3親等内の親族です。また、亡くなったかたと生計を一にしていた人(共に暮らしていた人など)に限られます。
未支給年金は、受け取った人の所得になり、一時所得に分類されます。また一時所得とは、営利目的でない継続的に発生しない所得のことを指します。このうち、労務などの対価、資産の譲渡などの対価にも該当しない所得をいいます。
一時所得は、受け取った額のすべてが所得に計上されるわけではありません。以下の計算式によって、一時所得を計算します。
一時所得の総収入額 - 経費-特別控除額(50万円)= 一時所得の金額
確定申告が必要なケースは、50万円を超える未支給年金として受け取った場合です。言い換えると、50万円以下の未支給年金の受け取りであれば、確定申告の必要はありません。
(注意)ほかに一時所得がある場合は、ほかの一時所得の収入と合算し、50万円を上回る所得があれば確定申告が必要になります。