現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 「健康・予防」のお知らせ > 茨城県からのお知らせ「救急搬送時における選定療養費の取扱い」

印刷する

更新日:2024年11月25日

ここから本文です。

茨城県からのお知らせ「救急搬送時における選定療養費の取扱い」

救急搬送時に緊急性が認められない場合には、「選定療養費」が徴収されることがあります

茨城県では重篤な救急患者の受け入れなど、大病院が本来の役割を果たし、救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急で搬送されたかたのうち、救急要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。

茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その6割が大病院に集中していますが、うち約半数が軽症であり、救急医療現場が今後さらに逼迫すれば、真に救急医療を必要とするかたの救える命が救えなくなる事態も懸念されています。

このため、茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。救急搬送における選定療養費が徴収される目安などの詳細は、以下のPDFファイルを参照ください。

救急搬送における選定療養費の徴収を開始します(PDF:1,617KB)(別ウィンドウで開きます)

茨城県医療政策課ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

選定療養費とは

大病院を紹介状なしで受診した場合に患者が支払う費用です。この制度は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する制度です。

開始時期

令和6年12月2日(月曜)午前8時30分から

徴収対象病院・選定療養費(料金)

徴収対象となる病院は、一般病床200床以上の県内22病院であり、料金は病院によって異なります。

取手市内では、JAとりで総合医療センターが該当し、料金は7,700円となっています。

問い合わせ先

茨城県医療政策課(029-301-2689)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

広告エリア

広告募集要綱