ここから本文です。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
以下の内容をご確認の上、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラをお持ちのかたは、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、軽自動車登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)等
大型特殊自動車又は小型特殊自動車の保安基準が適用されます。詳しくは、下記ホームページをご確認いただくか、下記電話番号へお問い合わせください。
所有している農耕作業用トレーラが、「小型特殊自動車」又は「大型特殊自動車」のどちらに分類されるかは、運行速度の時速35キロメートルが基準となります。
農耕作業用トレーラは、被けん引自動車であることから、けん引自動車(農耕トラクタ)の公道走行時におけるけん引時の最高速度で種別が決まります。
(注意)農耕トラクタが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15キロメートル以下)等を遵守する必要があります。
(注意)最高速度が時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車となり、運輸支局への登録の有無に関わらず、全てが償却資産の申告対象となります。
取手市役所(取手庁舎)課税課 代表電話0297-74-2141(内線1241・1242)
藤代総合窓口課 代表電話0297-74-2141
取手支所 代表電話0297-74-2141
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:423KB)(別ウィンドウで開きます)
年税額 2,400円
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。