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令和3年度個人市民税・県民税から適用される主な税制改正です。
下記リンクから、ページ内の該当箇所に移動できます。
各種所得控除を受けるための所得金額要件及び住民税非課税基準の改正
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除を10万円引き上げます。なお、給与所得と年金所得の双方を有するかたについては、課税を調整する改正があります。詳細は給与等所得及び公的年金等に係る雑所得があるかた(ページ内リンク)をご確認ください。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円(注意1) |
1000万円超 | 220万円 | 195万円(注意1) |
注意1 特別障碍者または23歳未満の扶養親族を有する場合、本改正による新たな税負担が生じないよう別途改正があります。詳細は給与等の収入金額が850万円を超えるかた(ページ内リンク)をご確認ください。
公的年金等の収入金額 | 改正前 | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超) |
---|---|---|---|---|
130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1000万円以下 | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1000万円超 | 収入金額×5%+155.5万円 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
公的年金等の収入金額 | 改正前 | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超) |
---|---|---|---|---|
330万円以下 | 120万円 |
110万円 |
100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1000万円以下 | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1000万円超 | 収入金額×5%+155.5万円 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2400万円超2450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2450万円超2500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2500万円超 | 33万円 | 控除無し |
下記に該当する場合は、給与所得に所得金額調整控除が適用されます。
(給与等の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%=控除額
給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円=控除額
注意1(1)給与等の収入金額が850万円を超えるかたの控除がある場合は、その適用後の金額
合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
住民税非課税措置(障害者・未成年・寡婦又は寡夫) | 125万円以下 | 135万円以下 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 | 32万円 | 42万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 | 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円 | 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+28万9千円 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 | 35万円 | 45万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円 |
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族になっていない)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用する。
ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定。
配偶者と死別(改正前) | 配偶者と死別(改正後) | 配偶者と離別(改正前) | 配偶者と離別(改正後) | 未婚(改正前) | 未婚(改正後) | |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族が子 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 無し | 30万円 |
扶養親族が子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 無し | 無し |
扶養親族無し | 26万円 | 26万円 | 無し | 無し | 無し | 無し |
配偶者と死別(改正前) | 配偶者と死別(改正後) | 配偶者と離別(改正前) | 配偶者と離別(改正後) | 未婚(改正前) | 未婚(改正後) | |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族が子 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 無し | 30万円 |
扶養親族が子以外 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
扶養親族無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
配偶者と死別(改正前) | 配偶者と死別(改正後) | 配偶者と離別(改正前) | 配偶者と離別(改正後) | 未婚(改正前) | 未婚(改正後) | |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族が子 | 26万円 | 無し | 26万円 | 無し | 無し | 無し |
扶養親族が子以外 | 26万円 | 無し | 26万円 | 無し | 無し | 無し |
扶養親族無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
改正前から控除はなく、変更もありません。
消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます。
これについては、新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件を全て満たす場合は、控除期間の延長が適用されます。