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更新日:2024年8月7日

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令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正

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令和3年度個人市民税・県民税から適用される主な税制改正です。

下記リンクから、ページ内の該当箇所に移動できます。

給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替

各種所得控除を受けるための所得金額要件及び住民税非課税基準の改正

寡婦(寡夫)控除の拡大及び見直し

住宅借入金控除の拡充

給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替

概要

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除を10万円引き上げます。なお、給与所得と年金所得の双方を有するかたについては、課税を調整する改正があります。詳細は給与等所得及び公的年金等に係る雑所得があるかた(ページ内リンク)をご確認ください。

給与所得の計算

給与等の収入金額 改正前 改正後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円 195万円(注意1)
1000万円超 220万円 195万円(注意1)

注意1 特別障碍者または23歳未満の扶養親族を有する場合、本改正による新たな税負担が生じないよう別途改正があります。詳細は給与等の収入金額が850万円を超えるかた(ページ内リンク)をご確認ください。

公的年金等所得の計算

年齢65歳未満の場合

公的年金等の収入金額 改正前 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超)
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 収入金額×25%+37.5万円 収入金額×25%+27.5万円 収入金額×25%+17.5万円 収入金額×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+78.5万円 収入金額×15%+68.5万円 収入金額×15%+58.5万円 収入金額×15%+48.5万円
770万円超1000万円以下 収入金額×5%+155.5万円 収入金額×5%+145.5万円 収入金額×5%+135.5万円 収入金額×5%+125.5万円
1000万円超 収入金額×5%+155.5万円 195.5万円 185.5万円 175.5万円

年齢65歳以上の場合

公的年金等の収入金額 改正前 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下) 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超)
330万円以下 120万円

110万円

100万円 90万円
330万円超410万円以下 収入金額×25%+37.5万円 収入金額×25%+27.5万円 収入金額×25%+17.5万円 収入金額×25%+7.5万円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+78.5万円 収入金額×15%+68.5万円 収入金額×15%+58.5万円 収入金額×15%+48.5万円
770万円超1000万円以下 収入金額×5%+155.5万円 収入金額×5%+145.5万円 収入金額×5%+135.5万円 収入金額×5%+125.5万円
1000万円超 収入金額×5%+155.5万円 195.5万円 185.5万円 175.5万円

基礎控除の計算

合計所得金額 改正前 改正後
2400万円以下 33万円 43万円
2400万円超2450万円以下 33万円 29万円
2450万円超2500万円以下 33万円 15万円
2500万円超 33万円 控除無し

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得に所得金額調整控除が適用されます。

給与等の収入金額が850万円を超えるかた
条件
  • 特別障碍者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障碍者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
計算

(給与等の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%=控除額

給与所得及び公的年金等に係る雑所得があるかた
条件
  • 給与所得控除後の給与等の金額(注意1)及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える
計算

給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円=控除額

注意1(1)給与等の収入金額が850万円を超えるかたの控除がある場合は、その適用後の金額

調整控除の見直し

合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

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各種所得控除を受けるための所得金額要件及び住民税非課税基準の改正

所得控除等の合計所得金額の要項の見直し

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除 65万円以下 75万円以下
住民税非課税措置(障害者・未成年・寡婦又は寡夫) 125万円以下 135万円以下

住民税非課税基準の改正(取手市の場合)

均等割

  改正前 改正後
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 32万円 42万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+28万9千円

所得割

  改正前 改正後
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 35万円 45万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円

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寡婦(寡夫)控除の拡大及び見直し

概要

ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族になっていない)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用する。

寡婦控除の改正

ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定。

控除金額

本人所得500万円以下の場合

本人が女性の場合
  配偶者と死別(改正前) 配偶者と死別(改正後) 配偶者と離別(改正前) 配偶者と離別(改正後) 未婚(改正前) 未婚(改正後)
扶養親族が子 30万円 30万円 30万円 30万円 無し 30万円
扶養親族が子以外 26万円 26万円 26万円 26万円 無し 無し
扶養親族無し 26万円 26万円 無し 無し 無し 無し
本人が男性の場合
  配偶者と死別(改正前) 配偶者と死別(改正後) 配偶者と離別(改正前) 配偶者と離別(改正後) 未婚(改正前) 未婚(改正後)
扶養親族が子 26万円 30万円 26万円 30万円 無し 30万円
扶養親族が子以外 無し 無し 無し 無し 無し 無し
扶養親族無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

本人所得が500万円超の場合

本人が女性の場合
  配偶者と死別(改正前) 配偶者と死別(改正後) 配偶者と離別(改正前) 配偶者と離別(改正後) 未婚(改正前) 未婚(改正後)
扶養親族が子 26万円 無し 26万円 無し 無し 無し
扶養親族が子以外 26万円 無し 26万円 無し 無し 無し
扶養親族無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
本人が男性の場合

改正前から控除はなく、変更もありません。

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住宅借入金控除の拡充

消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます。

これについては、新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件を全て満たす場合は、控除期間の延長が適用されます。

  • 新型コロナウィルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
  • 一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
  • 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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