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令和6年度(令和5年分)から上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、市・県民税の算定時においても所得に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度市民税・県民税から森林環境税が適用され、市民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。なお、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興税として市民税・県民税の均等割に500円ずつ上乗せされていましたが、令和6年度からその上乗せはなくなりました。
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均等割(市民税) |
均等割(県民税) |
森林環境税 |
合計 |
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令和5年度まで |
3,500円 |
2,500円 |
なし |
6,000円 |
令和6年度から |
3,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
6,000円 |
合計所得金額が135万円以下
合計所得金額が41万5,000円以下
合計所得金額が、{31万5,000円×(扶養親族を含む扶養親族の人数+1}+28万9,000円以下
前年の合計所得金額が1,805万円以下の、市民税・県民税所得割の納税義務者(均等割及び森林環境税には適用されません)。この適用について、個別の申請等は必要ありません。対象となる場合は税額決定通知書等に適用金額が記載されていますので、ご確認ください。
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
年度当初から適用される場合に限ります。年度の途中で税額が初めて決定される場合や、徴収方法が変更される場合は、計算方法は異なります。
6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、7月分から翌年5月分の11か月で均されます。
第一期分に適用し、控除しきれない場合は、第二期分以降の税額から順次適用されます。
10月分に適用し、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次適用されます。
表などは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。