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令和4年度個人市民税・県民税から適用される主な税制改正です。
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消費税率10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
なお、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間については、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
ただし、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
詳細は、【国税庁】認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
令和4年度(令和3年分)より、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税となります。
対象の範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
(注意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附先からの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも申告が可能になります。
「寄附金控除に関する証明書」は、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等で取得することができます。
【国税庁】令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
申告手続きの簡略化の観点から、市・県民税において、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得金額については、申告不要(源泉分離課税)とする場合に原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税に関する事項に申告不要の適用の有無を申告する欄が追加されました。
(注意)特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部を申告不要とする場合に限ります。一部を申告不要とする場合等や申告不要以外の課税方式を選択する場合には別途お手続きが必要となります。また、一般株式等の配当等や源泉徴収されない口座での株式譲渡等については、申告不要とすることはできません。
異なる課税方式の選択についての詳細は、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択をご参照ください。
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、2分の1課税の平準化措置の適用から除外され全額が課税の対象となります。
(注意)令和4年1月1日以降に支払われる退職手当から適用となります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期間が5年延長されました。
(注意)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
令和4年1月1日から令和8年12月31日
取組関係書類の申告書提出時の添付は不要
平成29年1月1日から令和3年12月31日
スイッチOTC医薬品
取組関係書類を申告書提出時に添付