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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から従来の控除限度額である5%(最高97,500円)に引下げられました。
なお、特別特定取得に該当する場合は、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の控除を受けることができます。
特別特定取得とは、注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末までに契約を行い、令和4年末までに入居をした住宅で、新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額が10%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等を指します。
平成30年6月に「民法の一部を改正する法律」が公布され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日に施行されました。
賦課期日(1月1日)時点における未成年者のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税とされますが、この非課税措置の対象となる「未成年」の要件についても、改正後の民法の規定による未成年と同様に引き下げられました。