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地方税法等の改正により、平成21年10月から公的年金等から市・県民税(住民税)の引き落としが始まりました。このような仕組みを、公的年金からの市・県民税(住民税)の特別徴収(公的年金等所得に係る特別徴収)といいます。
4月1日現在65歳以上の老齢基礎年金など公的年金等の受給者のうち市・県民税(住民税)の納税義務のあるかた
以下のかたは対象になりません。
公的年金等の所得に係る市・県民税の所得割額及び均等割額
(注意)引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した市・県民税(住民税)の税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税(住民税)の税額は、給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
(注意)障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは市・県民税(住民税)の引き落としはされません。
次のような場合には、特別徴収(公的年金からの引き落とし)は中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村へ転出した場合は、転出後の特別徴収を停止し、普通徴収(納付書で納める方法)に切り替えていましたが、制度改正により転出後も当該年度中の特別徴収については継続されることになりました。ただし、1月2日から4月1日の間に転出した場合は、仮特別徴収(4月、6月、8月からの年金天引き)は継続されますが、本徴収(10月、12月、翌年2月の年金天引き)は停止となり、普通徴収の第1期と第2期に切り替わります。
また年度の途中で税額が変更された場合も、変更後の税額を普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により精算していましたが、一定の要件のもと年金特別徴収が継続されることとなりました。
新たに特別徴収を開始する年度と、翌年度以降で、徴収方法や徴収金額が変わります。
(公的年金等に係る市・県民税(住民税)が12万円・翌年度の公的年金等に係る市・県民税(住民税)が15万円のかたの例)
年税額が12万円
期別 |
第一期(6月末納期) |
第二期(8月末納期) |
---|---|---|
税額 |
年税額の4分の1(3万円) |
年税額の4分の1(3万円) |
年税額の4分の1ずつ、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)第一期と第二期での納付となります。
12万円×4分の1=3万円
第一期に3万円、第二期に3万円を納付書で納めていただきます。
(上半期合計6万円)
徴収月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|
税額 |
年税額の6分の1(2万円) |
年税額の6分の1(2万円) |
年税額の6分の1(2万円) |
下半期の10月・12月・2月の年金支給額から、年税額の6分の1ずつが特別徴収(年金から天引き)されます。
12万円×6分の1=2万円
10月・12月・2月にそれぞれ2万円が特別徴収(年金から天引き)されます。
(下半期合計6万円)これにより、令和5年度の年税額12万円が徴収されます。
年税額が15万円
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
---|---|---|---|
税額 |
前年度の年税額の6分の1(2万円) |
前年度の年税額の6分の1(2万円) |
前年度の年税額の6分の1(2万円) |
当該年度の税額決定前に徴収税額が決定されているため、仮特別徴収といいます。
上半期の4月・6月・8月の年金支給額から、前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1が仮特別徴収されます。
前年度分の年税額の2分の1=6万円
6万円×3分の1=2万円
4月・6月・8月にそれぞれ2万円を仮特別徴収
(上半期仮特別徴収合計6万円)
徴収月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|
税額 |
年税額から仮特別徴収分を差し引いた額の3分の1(3万円) |
年税額から仮特別徴収分を差し引いた額の3分の1(3万円) |
年税額から仮特別徴収分を差し引いた額の3分の1(3万円) |
下半期の10月・12月・2月の年金支給額から、年税額から上半期に仮特別徴収された額を差し引いた額の3分の1ずつが特別徴収されます。
年税額15万-上半期仮特別徴収額6万円=9万円
9万円×3分の1=3万円
10月・12月・2月にそれぞれ3万円が特別徴収
(下半期合計9万円)これにより、令和6年度の年税額15万円が徴収されます。