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地方税法等の改正により、平成21年10月から公的年金等から市・県民税(住民税)の天引きが始まりました。このような仕組みを、公的年金からの市・県民税(住民税)の特別徴収(公的年金等所得に係る特別徴収)といいます。
下記のすべてに該当するかた
公的年金等の所得に係る市・県民税の所得割額及び均等割額
(注意)天引きされるのは、年金所得の金額から計算した市・県民税(住民税)の税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税(住民税)の税額は、給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
(注意)障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは市・県民税(住民税)の天引きはされません。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
計算方法 | 前年度の特別徴収税額の6分の1 |
今年度の特別徴収税額から仮徴収税額を引いた金額の3分の1 |
住民税は6月に税額を決定しますが、特別徴収の年度は4月から開始されます。
そこで、前半の4月、6月、8月からの徴収は、あらかじめ前年度の特別徴収税額をもとにした仮の金額で徴収するため、これを「仮徴収」と呼びます。
6月に年税額が確定すると、後半の10月、12月、2月で不足分を徴収するため、これを「本徴収」と呼びます。
普通徴収 | 本徴収(特別徴収) | ||||
徴収月 | 1期(6月) | 2期(10月) | 10月 | 12月 | 2月 |
計算方法 | 今年度特別徴収対象だった税額の4分の1 |
今年度特別徴収対象の税額の6分の1 |
仮徴収は前年度の特別徴収税額をもとに算定するため、前年度に特別徴収が実施されている必要があります。
そのため、初めて特別徴収を開始するかたや、前年度に特別徴収が停止し今年度に特別徴収を再開するかたは、前年度に特別徴収が実施されていないため、仮徴収を行うことができません。
そこで、仮徴収で徴収する相当の税額を普通徴収で納めていただき、本徴収から特別徴収を行います。
A年度の次年度がB年度、B年度の次年度がC年度とします。
A年度は収入がなく非課税、B年度で65歳になり収入は公的年金のみ、C年度も公的年金収入のみ、とします。
収入がないため、課税されません。
前年度に特別徴収を実施していないため、仮徴収を行うことができません。
そのため、仮徴収相当の税額は普通徴収分として納付します。
普通徴収 | 本徴収 | ||||
徴収月 | 1期(6月) | 2期(10月) | 10月 | 12月 | 2月 |
計算方法 | 今年度特別徴収対象だった税額の4分の1 | 今年度特別徴収対象の税額の6分の1 | |||
実際の税額 |
3万円 |
3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
特別徴収を継続するため、仮徴収が可能となり、普通徴収分はなくなります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
計算方法 | 前年度の特別徴収税額の6分の1 | 今年度の特別徴収税額から仮徴収税額を引いた金額の3分の1 | ||||
実際の税額 |
2万円 |
2万円 | 2万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
次のような場合には、特別徴収(公的年金からの引き落とし)は中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村へ転出した場合は、転出後の特別徴収を停止し、普通徴収(納付書で納める方法)に切り替えていましたが、制度改正により転出後も当該年度中の特別徴収については継続されることになりました。ただし、1月2日から4月1日の間に転出した場合は、仮特別徴収(4月、6月、8月からの年金天引き)は継続されますが、本徴収(10月、12月、翌年2月の年金天引き)は停止となり、普通徴収に切り替わります。
また年度の途中で税額が変更された場合も、変更後の税額を普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により精算していましたが、一定の要件のもと年金特別徴収が継続されることとなりました。