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租税条約とは、日本と相手国との間で締結した、所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいいます。教育者や研究者、又は留学生や事業修習者として、条約の締結している相手国から日本に滞在する人で、一定の要件に該当する場合は、市民税・県民税が免除される場合があります。
租税条約の適用がある場合には、租税条約に関する届出書と必要書類を、適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日までに提出する必要があります。この届出は、免除を受けようとする年ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。なお、所得税の免除については、管轄の税務署にお問い合わせください。
本申請は、「昭和40年6月10日自治府第62号各都道府県総務部長あて自治省税務局長通知(租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて)」及び「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条」に係るものです。
適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日(土曜日、日曜日、祝休日等閉庁日の場合は翌開庁日)
届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がない年は免除を受けられません。
国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係の手続き)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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