現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 特別徴収 > 給与からの特別徴収

印刷する

更新日:2024年10月1日

ここから本文です。

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収の概要

給与からの市・県民税(住民税)の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市・県民税(住民税)を引き落とし、従業員に代わって居住している市区町村に納入する制度です。

特別徴収義務

地方税法第321条の3および取手市税条例第44条の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業主のかたは、給与所得に係る市・県民税(住民税)を特別徴収することが義務付けられています。

手続きについて

各種手続きについては、従業員(給与所得者)ではなく、事業者(給与支払者)が取手市に各種様式を提出することとなっています。

様式については給与からの特別徴収に係る各種様式で掲載しています。

従業員(給与所得者)のかたが特別徴収への切替等を希望する場合は、事業者(給与支払者)の人事・給与等ご担当者様にご相談ください。

特別徴収税額データの提供について

令和6年度より特別徴収税額通知の受取方法が変わります。「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかでの受取となります。

詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

eLTAX(エルタックス)にて給与支払報告書を提出をする際に選択した特別徴収税額の通知方法に合わせて、特別徴収税額データを下記の様式で送付します。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)

「電子データ」(正本)を選択した場合

電子署名のある税額通知データ(CSVファイル)

「書面」(正本)を選択した場合

書面

特別徴収税額通知(納税義務者用)

「電子データ」(正本)を選択した場合

電子署名のある税額通知データ(CSVファイル)
(注意)電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。

「書面」(正本)を選択した場合

書面

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱