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平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票が100枚以上の場合、電子的方法による提出が義務化されました。(地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)
詳細については、国税庁ホームページ「光ディスク等の規格とレコードの内容及び記録要領について(法定調書)」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和7年度(2024年分)以降の光ディスク等による給与支払報告書の調製内容について変更があります。以下をご確認のうえ、ご対応をお願いいたします。
光ディスク等による提出の義務付けが拡充されたことにより、下記誤りによる問い合わせをさせていただくケースが大変増えております。(特に、下記の2・3に関する誤りが大変多いため、ご留意ください)
データの修正が難しいものや提出期限を越えて提出されたものについては、紙やエルタックスでの再提出をご依頼させていただく場合がありますのでご承知おきください。
令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、エルタックスをご利用ください。
郵便番号302-8585
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所課税課市民税係宛
封筒の表に「給与支払報告書在中」の記入をお願いします。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
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